介護サービス事業者の指定(開設許可)の更新について
- [公開日:2018年4月18日]
- [更新日:2025年2月28日]
- ページ番号:3098
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指定(開設許可)の更新制度とは
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定(開設許可)基準を遵守しているかを定期的に確認する指定(開設許可)の更新制(6年間)が導入されました。
よって、指定(開設許可)の更新を受けなければ指定(開設許可)の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

指定(開設許可)の有効期間
指定(開設許可)日より6年を経過する日までとなります。
*指定(開設許可)の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。

更新に必要な書類
次の説明資料を必ず確認の上、提出してください。
なお、更新申請書やその他の参考様式などは以下からダウンロードしてください。
添付ファイル(更新後の有効期限が令和7年5月1日以降の場合)
添付ファイル(上記以前の場合)

手続の方法
各事業者あてに更新についての案内文をお送りします。必要書類を揃え、案内文に記載の期日までに提出してください(郵送もしくは持参)。審査後、指定(開設許可)更新決定通知書を送付します。
※ 更新後の有効期限が令和7年5月1日以降の場合は原則電子申請にて届出を行ってください。
なお、指定(開設許可)有効期間の1か月前になっても案内が届かない場合は、お手数ですが、当課までご連絡ください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!