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    介護サービス事業者の指定(開設許可)の更新について

    • [公開日:2018年4月18日]
    • [更新日:2024年2月21日]
    • ページ番号:3098

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    指定(開設許可)の更新制度とは

    平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定(開設許可)基準を遵守しているかを定期的に確認する指定(開設許可)の更新制(6年間)が導入されました。

    よって、指定(開設許可)の更新を受けなければ指定(開設許可)の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

    指定(開設許可)の有効期間

    指定(開設許可)日より6年を経過する日までとなります。

    *指定(開設許可)の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。

    更新に必要な書類

    次の説明資料を必ず確認の上、提出してください。

    なお、更新申請書やその他の参考様式などは以下からダウンロードしてください。

    手続の方法

    各事業者あてに更新についての案内文をお送りします。必要書類を揃え、案内文に記載の期日までに提出してください(郵送もしくは持参)。審査後、指定(開設許可)更新決定通知書を送付します。

    なお、指定(開設許可)有効期間の1か月前になっても案内が届かない場合は、お手数ですが、当課までご連絡ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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