ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    毒物および劇物取締法関係の申請について

    • [公開日:2021年11月1日]
    • [更新日:2021年11月1日]
    • ページ番号:2762

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    こちらのページでは、毒物および劇物取締法関係の申請・届出関係の情報を発信しています。

    ※枚方市内の毒物劇物販売業および毒物劇物業務上取扱者は、平成26年4月1日より枚方市長に権限が移譲されましたので、申請窓口は枚方市になります。

    ※保健所受付済みの申請書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する申請書に加えて、申請書(控)を1部お持ちください。お持ちいただいた申請書(控)に受付印を押印して返却いたします。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    【毒物劇物販売業】各種申請・届出の手続きについて

    毒物または劇物を販売し、授与し、または販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する者は、店舗ごとに、その店舗の所在地(保健所設置市)の市長に申請書を提出し、毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。

    枚方市内に店舗(事業所)がある毒物劇物販売業の方は、下記より申請・届出様式をダウンロードし、枚方市保健所保健医療課へお持ちください。

    毒物劇物販売業【新規登録】

    毒物劇物販売業【毒物劇物取扱責任者設置】

    毒物劇物販売業【更新】

    毒物劇物販売業【変更】

    毒物劇物販売業【毒物劇物取扱責任者変更】

    毒物劇物販売業【登録票書換え・再交付】

    毒物劇物販売業【廃止届】

    【 毒物劇物業務上取扱者 】各種届出の手続きについて

    毒物および劇物取締法第22条第1項に該当する毒物劇物業務上取扱者は、その事業場ごとに、その事業場の所在地(保健所設置市)の市長に、これらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届け出る必要があります。

    枚方市内に事業場がある毒物劇物業務上取扱者の方は、下記より届出様式をダウンロードし、枚方市保健所保健医療課へお持ちください。

    毒物劇物業務上取扱者【新規届出および毒物劇物取扱責任者設置】

    毒物劇物業務上取扱者【変更】

    毒物劇物業務上取扱者【廃止】