特定給食施設、特定給食施設に準ずる施設に関すること
- [公開日:2026年4月14日]
- [更新日:2026年4月14日]
- ページ番号:2625
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トピックス
「枚方市特定給食施設等指導要領」を作成しました
特定給食施設等における適切な栄養管理及び衛生管理の向上を図るため、新たに「枚方市特定給食施設等指導要領」を作成いたしました。本要領は、令和8年4月1日より施行します。
枚方市特定給食施設等指導要領
行政指導指針「枚方市特定給食施設に準ずる施設に対する指導」を作成しました
本指針に基づき、特定給食施設に準ずる施設については、給食開始等の届出や栄養管理報告書の提出を求めます。
特定給食施設に準ずる施設とは、以下の施設です。
- 特定かつ多数の者に対し、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設
- 病院および介護保険施設
- その他市長が栄養管理を必要と認める施設
その他の内容については、「枚方市特定給食施設に準ずる施設に対する指導」をご覧ください。
「3歳以上の幼児の肥満度判定区分の簡易ソフト」について
特定給食施設栄養管理報告書(児童福祉施設・幼稚園用)における、【給食利用者の把握】身体の状況 「3歳以上の肥満とやせの割合」の把握についての簡易計算ソフトが、国立保健医療科学院のホームページに掲載されています。ご活用ください。
【特定給食施設】の開始・変更・休止(廃止)の届出について
特定給食施設(1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設)については、届出が必要です。
特定給食施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、保健所まで届出を行ってください。
提出方法
(1)郵送 〒573-1197 枚方市禁野本町2-13-13 枚方市保健所保健医療課 栄養指導員宛
(2)メール メールアドレス hoieiyou@city.hirakata.osaka.jp (できるだけPDFに変換の上、送信してください)
(3)来所による提出
ファクス不可。可能な施設はメールでの提出をお願いします。
【特定給食施設】各種届出書
【特定給食施設に準ずる施設】の開始・変更・休止(廃止)の届出について
特定給食施設に準ずる施設については、届出が必要です。(特定給食施設に準ずる施設とは)
特定給食施設に準ずる施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、保健所まで届出を行ってください。
提出方法
(1)郵送 〒573-1197 枚方市禁野本町2-13-13 枚方市保健所保健医療課 栄養指導員宛
(2)メール メールアドレス hoieiyou@city.hirakata.osaka.jp (できるだけPDFに変換の上、送信してください)
(3)来所による提出
ファクス不可。可能な施設はメールでの提出をお願いします。
【特定給食施設に準ずる施設】各種届出書
特定給食施設に準ずる施設開始届出書 (ファイル名:junzuru_kaishi.doc サイズ:43.00KB)
特定給食施設に準ずる施設届出事項変更届出書 (ファイル名:junzuru_henkou.doc サイズ:28.00KB)
【記入例】特定給食施設に準ずる施設届出事項変更届出書 (PDF形式、127.73KB)
特定給食施設に準ずる施設休止等届出書 (ファイル名:junzuru_haishi.doc サイズ:28.00KB)
記入要領 (ファイル名:junzuru_youryou.pdf サイズ:156.94KB)

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栄養管理報告書について
「特定給食施設」および「特定給食施設に準ずる施設」は、栄養管理報告書の提出が必要です。
毎年5月実績分を7月15日までに、11月実績分を翌年1月15日までに、保健所に提出してください。
※栄養管理報告書の内容を変更しています。令和8年5月実績報告分より新しい報告書で提出をお願いします。
提出方法
(1)郵送 〒573-1197 枚方市禁野本町2-13-13 枚方市保健所保健医療課 栄養指導員宛
(2)メール メールアドレス hoieiyou@city.hirakata.osaka.jp (できるだけPDFに変換の上、送信してください)
(3)来所による提出
ファクス不可。可能な施設はメールでの提出をお願いします。
栄養管理指針について
栄養管理指針は、「日本人の食事摂取基準」の5年毎の改定に伴い、改訂をしています。
給食施設における栄養管理指針 令和8年3月(全体版)
給食施設における栄養管理指針 令和8年3月(分割版)
関連通知等
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健医療課 (直通)
電話: 072-807-7623
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







