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あしあと

    枚方市特定給食施設に準ずる施設に対する指導

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:2703

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    行政指導指針「枚方市特定給食施設に準ずる施設に対する指導」

    根拠法令および条項

    健康増進法第18条第1項

    行政指導の趣旨

    健康増進法(以下「法」という。)第20条第1項に規定する特定給食施設以外の給食施設について、「特定給食施設に準ずる施設」として、特定給食施設と同様に指導および助言を行うことにより市民の健康増進の向上を図るため。

    行政指導の内容

    1.届出

    対象施設を把握するため、「特定給食施設に準ずる施設」に対して法第20条第1項および第2項の規定に準じて、特定給食施設に準ずる施設開始届出書、特定給食施設に準ずる施設届出事項変更届出書、特定給食施設に準ずる施設休止等届出書を提出することを求める。

    2.栄養管理報告書の提出

    対象施設の栄養管理の状況を把握するため、「特定給食施設に準ずる施設」に対して法第21条、第22条、第24条第1項の規定に準じて、「栄養管理報告書」を提出することを求める。

    3.指導および助言

    「特定給食施設に準ずる施設」に対し、栄養指導員は、法第18条第1項第2号および法第22条に基づき、栄養管理の実施に必要な指導および助言をすることができる。

    行政指導の対象者

     「特定給食施設に準ずる施設」とは、特定給食施設を除く次のいずれかに該当する施設とする。

    1. 特定かつ多数の者に対し、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設
    2. 病院および介護保険施設
    3. その他市長が栄養管理を必要と認める施設

    行政指導の責任者

    保健所長