サービス提供体制強化加算について
- [公開日:2023年1月11日]
- [更新日:2026年1月7日]
- ページ番号:2039
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加算の算定を行っている事業所について
サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(4月~翌年2月)の平均を用いることになっています。
つきましては、当該加算の算定を行っている事業所においては、翌年度以降の算定にあたり、改めて前年度(4月~翌年2月)の割合を再計算し、要件を満たしているか確認をお願いします。
なお、再計算の結果、要件を満たさない場合には、翌年度以降は算定できませんので、速やかに加算の取下げを行ってください。
また、再計算した根拠となる書類は、事業所で5年間保存してください。
新たに加算を算定する又は算定区分を変更する事業所について
現在算定を行っていない事業所で翌年度の4月1日から加算を算定する場合又は翌年度の4月1日から算定区分を変更する場合は、要件を満たしているか確認した上で体制等の届出を行ってください。
なお、下記の提出期限を過ぎて届出された場合は、翌年度の5月1日以降の算定となりますのでご注意ください。
1.(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び予防通所事業
毎年3月15日 ※算定される単位数が増えるものに限る。
2.上記以外のサービス
毎年4月1日
届出に必要な書類について
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







