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    通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所の算定区分(規模)の確認について

    • [公開日:2023年1月11日]
    • [更新日:2024年1月29日]
    • ページ番号:2032

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    算定区分(規模)の確認について

    通所介護事業者及び通所リハビリテーション事業者は、毎年3月に事業所規模算定区分の確認を行う必要があります。

    対象となる事業所

    令和5年4月1日以降も引き続き事業を実施する事業所(地域密着型通所介護事業所を除く。)

    確認方法

    令和5年4月1日から令和6年2月末日まで(3月を除く)の利用実績を基に、通所介護(通所リハビリテーション)の算定区分確認表により事業所規模を計算し、現在届け出ている事業所規模と変わる場合は、下記の期限までに、郵送により届出してください。

    なお、規模に変更がない場合は届出不要です。

    提出期限

    令和6年3月15日(金)(消印有効)

    必要提出書類

    以下の書類を作成し、郵送にて届出してください。

    1. (別紙2)介護給付費(第一号事業)算定に係る体制等に関する届出書+連絡票
    2. (別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    3. 通所介護算定区分確認表(令和6年4月版) または 通所リハビリテーション算定区分確認表(令和6年4月版)

      ※1.及び2.は以下のリンクから該当サービスのシートを使用して作成してください。

      ※3.は以下の添付ファイルから該当サービスのシートを使用して作成してください。

    計算方法

    事業所の指定(または再開)時期に応じて計算方法が(ア)、(イ)の2通りあります。

    いずれか該当する計算方法を用いて計算してください。

    (ア)令和6年4月1日現在、事業実績が6か月以上ある事業所(令和5年10月1日以前に指定を受けた(または再開した)場合)

    (イ)令和6年4月1日現在、事業実績が6か月に満たない事業所(令和5年10月2日以降に指定を受けた(または再開した)場合)

    注意事項

    1.前年度の実績が6月以上ある場合でも、令和6年4月1日に定員を前年度から25%以上変更する場合は、事業実績が6月に満たない事業所と同様の算出方法を用いて計算することになります。

    2.上記により算定区分(規模)が変更となる場合は、定員変更と併せて届出が必要です。

    新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合の加算や特例による評価について

    通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所については、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための基本報酬への3%の加算や、事業所規模区分の特例が設けられました。

    制度の詳細につきましては、以下の資料をご確認ください。

    事業所規模区分の特例については、事業所の利用延人員数が減少し、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となっている場合、その翌月15日までに届出を行い、翌々月のサービス提供分から適用することが可能です。

    なお、3%加算の算定要件及び規模区分の特例の適用要件のいずれにも該当する事業所においては、規模区分の特例を適用することとなります。

    また、届出を行った事業所は、届出を行った月から算定終了月まで毎月利用延人員数を算出し、要件を満たさなくなった場合は速やかに当課に届け出てください。

    必要書類

    1. (別紙2)介護給付費(第一号事業支給費)算定にかかる体制等に関する届出書+連絡票
    2. (別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    3. (参考様式36)感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式

      ※1.及び2.は以下のリンクからファイルをダウンロードして作成してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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