障害福祉サービス事業者等の指定の更新について
- [公開日:2022年1月24日]
- [更新日:2022年7月5日]
- ページ番号:1834
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指定更新の申請について
障害福祉サービス等の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっております。指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。更新申請書および必要書類の提出方法は下記添付ファイルをご覧ください。
(別紙)
既にお届けいただいている内容から変更がある場合は、変更届および添付書類を併せて提出してください。変更届がない場合、更新申請書を受理できないことがあります。
更新申請に必要な書類
更新申請様式
- 各サービス事業所の指定に係る記載事項(付表)(※)(別ウインドウで開く)
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式14)(※)(別ウインドウで開く)
- 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式14-2)(※)(別ウインドウで開く)
- 役員名簿(参考様式14別紙)(※)(別ウインドウで開く)
※印については、様式集へリンクしていますので、各サービス種類ごとに必要な様式をダウンロードしてください。
手続の方法
各事業者あてに更新についての案内文をお送りします。案内文に記載の提出期限までに申請書類を福祉指導監査課まで郵送してください。直接持参された場合は受け取りのみの対応となります。
審査後、指定更新通知書を交付しますので、案内文に記載の日時に案内文と来庁者の認印を持参のうえ、福祉指導監査課窓口までお越しください。記載の日時に来庁できない場合は、ご連絡ください。
なお、指定有効期間の1か月前になっても案内が届かない場合は、お手数ですが、当課までご連絡ください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
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