枚方市役所-税のページ-軽自動車税Q&A
- [公開日:2015年9月4日]
- [更新日:2022年12月12日]
- ページ番号:673
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- 年度途中で軽自動車を廃車した場合、支払済みの税金はどうなりますか?
- 所有していないバイクの税金はどうなりますか?
- 軽自動車税の納税証明書を紛失した場合はどうしたらいいですか?

年度途中で軽自動車を廃車した場合、支払済みの税金はどうなりますか?

問い
私は、軽自動車税を5月に納めましたが、8月にその軽自動車(軽四乗用)の廃車手続きをしました。年度の途中で廃車にした場合、税金は月割で還付されるのでしょうか?

答え
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を、4月1日現在登録されている人に対して、その年の年税として課税されます。したがって、4月2日以降に軽自動車等を譲渡や廃車の手続きをされても、4月1日現在は、所有されていることになり、年額を納めていただかなくてはなりません。
逆に4月2日以降に登録の手続きをされた人については、4月1日現在は所有されていないことになりますので、その年の税金は課税されず、翌年度より課税されるようになります。なお、軽自動車税は年税なので月割制度はなく、あなたの場合のように、年度の途中で廃車の手続きをされてもその年の税金はそのまま課税され、翌年度より課税されなくなります。

所有していないバイクの税金はどうなりますか?

問い
私は、先日ミニバイクを盗まれて、警察には盗難届を出しましたが、市役所には何か手続きをする必要があるのでしょうか?

答え
原動機付自転車等を所有したとき、もしくは所有しなくなったときには、必ず市役所(市民税課)へ届出をしなければなりません。それにより、市では課税をしたり、課税をとりやめたりします。あなたの場合のように盗難にあったり、その他の事情により所有しなくなったときには、なるべく早く市役所(市民税課)で廃車の手続きをしてください。
また、手続きに必要なものについては、事前に市民税課まで問い合わせてください。
軽自動車および二輪の小型自動車等の手続きについては、次の申告先へ問い合わせてください。

申告先
- 軽三輪・軽四輪自動車
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所(別ウインドウで開く) - 軽二輪(排気量250cc以下)・二輪の小型自動車(排気量250cc超)
大阪運輸支局(別ウインドウで開く)

軽自動車税の納税証明書を紛失した場合はどうしたらいいですか?

問い
所有している軽自動車の車検を受ける際に軽自動車税の納税証明書が必要だと言われました。
納税証明書が手元に無い場合はどうしたらいいですか。

答え
軽自動車税の納税証明書が紛失等により手元に無い場合は、市役所本館の証明発行コーナーおよび北部支所、津田支所、香里ヶ丘支所にて無料で発行しております。
詳しくは「各種申請書のダウンロード-税の証明」のページをご覧ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 税務室 市民税課 軽自動車税担当
電話: 072-841-1352
ファックス: 072-841-3039
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