特定小型原動機付自転車に関する税率及び課税標識の交付等について
- [公開日:2024年2月21日]
- [更新日:2024年2月21日]
- ページ番号:48030
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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
- 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
- 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。
こちらのチラシもご覧ください

軽自動車税(種別割)の税率について
年額2,000円
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

課税標識(ナンバープレート)について
特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を交付しています。

新たに登録される方のお手続き方法
※販売証明書、廃車証明書等で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(製品カタログ等の性能諸元及び寸法の記載があるもの)をご持参ください。

従来の標識から特定小型原動機付自転車の新課税標識に交換する場合
交換に必用な物
1.標識(ナンバープレート)
2.申告済証
3.お届けいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
4.特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(製品カタログ等の性能諸元及び寸法の記載があるもの)

特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
実際の交通ルールについては、警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)等をご確認ください。
こちらのチラシもご覧ください
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課 軽自動車税担当
電話: 072-841-1352
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!