屋外広告業の登録手続き(大阪府知事の登録を受けていない方)
- [公開日:2016年10月1日]
- [更新日:2023年7月18日]
- ページ番号:388
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各種申請・届出等については、基本的に郵送等で事務処理できるよう対応しています。
枚方市屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和5年2月16日より押印が不要になりました。
※代理人が手続を行う場合は、委任状への申請者等の自署または記名押印が必要です。
詳しくは各種記入例をご覧ください。
枚方市で屋外広告業を営む場合には登録が必要です
枚方市内で屋外広告業を営もうとする方は、営業所の所在地に関わらず枚方市長の登録を受けなければなりません。
屋外広告業とは
広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示・設置することを業として行う営業をいいます。広告代理業や単に広告物の印刷、製作等を行う営業は、屋外広告業にあたりません。
大阪府知事の屋外広告業の登録を受けている場合
大阪府知事の登録を受けた屋外広告業者が枚方市内で屋外広告業を営む場合は、枚方市長に大阪府の登録業者である旨を届け出ることで、枚方市の登録業者とみなされる特例届出制度があります。
枚方市長の登録を受けるための手続き
枚方市で屋外広告業を営もうとする方は枚方市長に登録申請をしてください。
登録申請
下記書類に必要事項を記載のうえ、正副各1部を提出してください。
提出書類 | 法人 | 個人 成年 | 個人 未成年者 |
---|---|---|---|
屋外広告業登録申請書(様式第11号) | 必須 | 必須 | 必須 |
誓約書(様式第12号) 申請者 ※右記の者が法人の場合はその代表者 | 必須 | 必須 | 必須 |
誓約書(様式第12号) 法定代理人 ※右記の者が法人の場合はその代表者 | 必須 | ||
略歴書(様式第13号) 申請者 ※右記の者が法人の場合はその役員 | 必須 | 必須 | 必須 |
略歴書(様式第13号) 法定代理人 ※右記の者が法人の場合はその役員 | 必須 | ||
登記事項証明書 申請者 | 必須 | ||
登記事項証明書法定 法定代理人 | 必須(法人の場合) | ||
住民票の写し 申請者 | 必須 | 必須 | |
住民票の写し法定 法定代理人 | 必須(個人の場合) | ||
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し) ・屋外広告士登録証 ・屋外広告物講習会修了証明書 ・広告美術仕上げに関する、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書、準則訓練修了証 | 必須 | 必須 | 必須 |
- これらの書類のほか、要件を確認するために、別の書類が必要な場合があります。
- 申請者以外の方が申請を代行される場合は、委任状が必須です。
- 「役員」には、監査役、監事、有限責任社員、事務局長等は含まれません。
- 登記事項証明書・住民票の写しは申請日前3か月以内に発行されたものを添付してください。
添付ファイル
手数料
- 新規登録申請・更新登録申請とも10,000円
有効期間
- 屋外広告業の登録の有効期間は5年です。
- 更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の3か月前から30日前までに更新の登録申請が必要です。
登録後の注意事項
標識の掲示
屋外広告業者は営業を行う営業所ごとに、公衆の見やすい場所に次の様式による標識(屋外広告業者登録票)を掲示しなければなりません。
帳簿の備付け
屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに、下記事項を記載した帳簿を備え、保存しなければなりません。
この帳簿は、事業年度、請負契約ごとに作成し、事業年度終了日の翌日から起算して5年間、営業所ごとに保存しなければなりません。
帳簿の記事事項
- 広告物等の表示または設置を屋外広告業者に委託する者の氏名(この委託する者が法人である場合にあっては、名称および代表者の氏名)および住所
- 広告物等の表示または設置の場所
- 表示し、または設置した広告物等の名称または種類および数量
- 広告物等の表示または設置の年月日
- 広告物等の表示または設置に係る請負金額
登録後に手続きが必要な場合
大阪府知事の屋外広告業の登録を受けた場合
大阪府知事の屋外広告業の登録を受けた時点で、枚方市長の屋外広告業の登録は失効します。引き続き市内で屋外広告業を営む場合には、特例屋外広告業届出が必要です。
関連情報
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!