屋外広告業の登録手続き(大阪府知事の登録を受けていない方)
[2016年10月1日]
ID:388
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窓口での混雑による密集・密接を避けることや外出をできるだけ控えていただくため、各種申請・届出等については、まず電話にてお問合せいただき極力郵送等で事務処理できるよう対応してまいります。
市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
枚方市内で屋外広告業を営もうとする方は、営業所の所在地に関わらず枚方市長の登録を受けなければなりません。
広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示・設置することを業として行う営業をいいます。広告代理業や単に広告物の印刷、製作等を行う営業は、屋外広告業にあたりません。
大阪府知事の登録を受けた屋外広告業者が枚方市内で屋外広告業を営む場合は、枚方市長に大阪府の登録業者である旨を届け出ることで、枚方市の登録業者とみなされる特例届出制度があります。
枚方市で屋外広告業を営もうとする方は枚方市長に登録申請をしてください。
下記書類に必要事項を記載のうえ、正副各1部を提出してください。
提出書類 | 法人 | 個人 成年 | 個人 未成年者 |
---|---|---|---|
屋外広告業登録申請書(様式第11号) | 必須 | 必須 | 必須 |
誓約書(様式第12号) 申請者 ※右記の者が法人の場合はその代表者 | 必須 | 必須 | 必須 |
誓約書(様式第12号) 法定代理人 ※右記の者が法人の場合はその代表者 | 必須 | ||
略歴書(様式第13号) 申請者 ※右記の者が法人の場合はその役員 | 必須 | 必須 | 必須 |
略歴書(様式第13号) 法定代理人 ※右記の者が法人の場合はその役員 | 必須 | ||
登記事項証明書 申請者 | 必須 | ||
登記事項証明書法定 法定代理人 | 必須(法人の場合) | ||
住民票の写し 申請者 | 必須 | 必須 | |
住民票の写し法定 法定代理人 | 必須(個人の場合) | ||
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し) ・屋外広告士登録証 ・屋外広告物講習会修了証明書 ・広告美術仕上げに関する、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書、準則訓練修了証 | 必須 | 必須 | 必須 |
添付ファイル
屋外広告業者は営業を行う営業所ごとに、公衆の見やすい場所に次の様式による標識(屋外広告業者登録票)を掲示しなければなりません。
屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに、下記事項を記載した帳簿を備え、保存しなければなりません。
この帳簿は、事業年度、請負契約ごとに作成し、事業年度終了日の翌日から起算して5年間、営業所ごとに保存しなければなりません。
大阪府知事の屋外広告業の登録を受けた時点で、枚方市長の屋外広告業の登録は失効します。引き続き市内で屋外広告業を営む場合には、特例屋外広告業届出が必要です。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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