屋外広告業の登録(特例届出)後の手続き
- [公開日:2017年1月12日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ページ番号:362
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屋外広告業に関する届出について、特例屋外広告業届出事項変更届出(様式第21号)、
屋外広告業登録事項変更届出(様式第15号)、屋外広告業廃業等届出(様式第16号)のオンラインの提出が可能となりました。

手続きに関するお知らせ
各種申請については、郵送等で事務処理できるよう対応しています。
枚方市屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和5年2月16日より押印が不要になりました。
※令和7年度より代理人が手続きを行う場合は、委任状への申請者等の自署または記名押印が不要になりました。
また、委任状はコピーの提出でも受領します。
詳しくは各種記入例をご覧ください。
押印見直しチラシ
屋外広告業の登録を受けた後に、下記に該当する場合にはそれぞれ手続きが必要です。

屋外広告業の次の登録事項に変更が生じた場合
次に該当する場合には、変更後すみやかに届出が必要です。

特例屋外広告業の届出を行った場合(大阪府知事の登録を受けている方)
変更が生じた事項 | 添付書類 |
---|---|
大阪府の登録の有効期限 (大阪府の登録を更新したとき) | ・大阪府の登録通知書の写し ・この登録通知書に対応する登録申請書副本(大阪府様式第11号第1面・第2面)の写し |
枚方市内で営業を行う営業所の業務主任者の変更 (枚方市内で営業を行う営業所の業務主任者の追加・削除を含む) | ・大阪府に提出した登録事項変更届出書(大阪府様式第18号)副本の写し(※) ・業務主任者資格を証する書面の写し |
枚方市内で営業を行う営業所の変更、追加または削除 | ・大阪府に提出した登録事項変更届出書(大阪府様式第18号)副本の写し(※) |
大阪府知事の登録事項の変更(上記以外の変更) | ・大阪府に提出した登録事項変更届出書(大阪府様式第18号)副本の写し |
(※)大阪府の登録事項を変更していない場合は添付不要
- 届出書の提出を郵送で希望する場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せて提出してください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために、改めて書類が必要な場合があります。
- 同一団体に属する者以外の方が届出を代行される場合は、委任状が必須です。


屋外広告業の登録申請を行った場合(枚方市長の登録を受けている方)
添付ファイル
変更が生じた事項 | 添付書類 |
---|---|
商号、氏名および住所 ※登録を受けた者が個人の場合 | ・住民票 |
法人の名称、住所および代表者の氏名 ※登録を受けた者が法人の場合 | ・登記事項証明書 ・誓約書(様式第12号) ※代表者を変更した場合 ・略歴書(様式第13号) ※代表者を変更した場合 |
役員の氏名 ※登録を受けた者が法人の場合 | ・登記事項証明書 ・誓約書(様式第12号) ・略歴書(様式第13号) |
法定代理人の氏名(法人の場合は、名称、代表者および役員の氏名)および住所 ※登録を受けた者が未成年の場合 | ・誓約書(様式第12号) ・略歴書(様式第13号) ・住民票 ※個人の場合 ・登記事項証明書 ※法人の場合 |
営業所の名称および所在地 ※商業登記の変更を伴う場合 | ・登記事項証明書 |
営業所の追加および削除 | 業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し) ・屋外広告士登録証 ・屋外広告物講習会修了証明書 ・広告美術仕上げに関する、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書、準則訓練修了証 ※追加の場合 ・登記事項証明書 ※商業登記の変更を伴う場合 |
営業所の業務主任者の氏名(営業所の業務主任者の追加・削除を含む) | 業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し) ・屋外広告士登録証 ・屋外広告物講習会修了証明書 ・広告美術仕上げに関する、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書、準則訓練修了証 ※変更および追加の場合 |
- 届出書の提出を郵送で希望する場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せて提出してください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために、改めて書類が必要な場合があります。
- 同一団体に属する者以外の方が届出を代行される場合は、委任状が必須です。
添付ファイル


屋外広告業を廃業した場合
登録を受けた(特例届出をした)後に、屋外広告業者が廃業したときは、その日(死亡したときは、その事実を知った日)から30日以内に、下表に示す廃業等の届出事由に応じた届出者が提出してください。(1部)
添付ファイル
廃業等の届出事由 | 届出者 |
---|---|
死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併および破産手続開始決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
枚方市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 | 枚方市の屋外広告業の登録を受けた者または特例届出を行った者 |
- 届出書の提出を郵送で希望する場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せて提出してください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために、改めて書類が必要な場合があります。
- 同一団体に属する者以外の方が届出を代行される場合は、委任状が必須です。


関連情報
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
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