屋外広告業の特例届出手続き(大阪府知事の登録を受けている方)
- [公開日:2017年1月12日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ページ番号:416
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屋外広告業に関する届出について、特例屋外広告業届出(様式第20号)のオンラインの提出が可能となりました。

手続きに関するお知らせ
各種申請については、基本的に郵送等で事務処理できるよう対応しています。
枚方市屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和5年2月16日より押印が不要になりました。
※令和7年度より代理人が手続きを行う場合は、委任状への申請者等の自署または記名押印が不要になりました。
また、委任状はコピーの提出でも受領します。
詳しくは各種記入例をご覧ください。
押印見直しチラシ

大阪府知事の屋外広告業の登録を受けている方が枚方市内で営業する場合には届出が必要です
大阪府知事の屋外広告業の登録を受けている方が枚方市内で屋外広告業を営もうとする場合には、特例屋外広告業の届出が必要です。
また、枚方市長の登録を受けていた方が、大阪府知事の登録を新たに受けた場合に、引き続き市内で営業を行う場合には同様に届出が必要です。

屋外広告業とは
広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示・設置することを業として行う営業をいいます。広告代理業や単に広告物の印刷、製作等を行う営業は、屋外広告業にあたりません。

大阪府知事の登録を受けた方が特例を受けるための手続き(特例屋外広告業の届出)

届出の手続き
下記書類に必要事項を記載のうえ、1部を提出してください。

添付書類
- 大阪府の登録通知書の写し(有効期限内であるもの)
※大阪府の「登録証明書」の写しも可 - 大阪府の登録通知書に対応する登録申請書(大阪府様式第11号の第1面・第2面)副本の写し
※登録の有効期間内に登録事項の変更を行った場合は、登録事項変更届出書副本(大阪府様式第18号)の写しも併せて提出してください。(複数の場合はすべて必要) - 業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し)
・屋外広告士登録証
・屋外広告物講習会修了証
・広告美術仕上げに関する知識を有することを証する書類のうち次のいずれかのもの(職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書、準則訓練修了証)
※添付書類についても正副一部ずつ必要になります。

注意事項
- 届出書の提出を郵送で希望する場合は、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒も併せて提出してください。
- これらの書類のほか、要件を確認するために、改めて書類が必要な場合があります。
- 同一団体に属する者以外の方が届出を代行される場合は、委任状が必要です。


手数料
不要です。

特例屋外広告業の届出後の注意事項

標識の掲示
屋外広告業者は営業を行う営業所ごとに、公衆の見やすい場所に次の様式による標識(特例屋外広告業者登録票)を掲示しなければなりません。

帳簿の備付け
屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに、下記事項を記載した帳簿を備え、保存しなければなりません。
この帳簿は、事業年度、請負契約ごとに作成し、事業年度終了日の翌日から起算して5年間、営業所ごとに保存しなければなりません。

帳簿の記事事項
- 広告物等の表示または設置を屋外広告業者に委託する者の氏名(この委託する者が法人である場合にあっては、名称および代表者の氏名)および住所
- 広告物等の表示または設置の場所
- 表示し、または設置した広告物等の名称または種類および数量
- 広告物等の表示または設置の年月日
- 広告物等の表示または設置に係る請負金額

届出後に手続きが必要な場合
届出を行った後に、以下に該当する場合には変更の届出が必要です。
- 特例屋外広告業の届出事項に変更が生じる場合
- 大阪府知事の屋外広告業の登録を更新した場合
- 屋外広告業を廃業する場合

関連情報
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!