サービス付き高齢者向け住宅事業登録手続き
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2024年6月28日]
- ページ番号:326
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
窓口での混雑による密集・密接を避けることや外出をできるだけ控えていただくため、各種申請・届出等については、まず電話にてお問合せいただき極力郵送等で事務処理できるよう対応してまいります。
市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
本制度は「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が平成23年10月に改正施行されたことにより、国土交通省・厚生労働省の共管事業として創設されたものです。なお、改正前の高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)・高齢者専用賃貸住宅(高専賃)・高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)制度は廃止となりました。
サービス付き高齢者向け住宅の登録に当たっては、住宅の規模や設備、提供するサービスや契約関係などの登録基準が定められており、基準を満たしたもののみが登録することができます。
登録の際の窓口
項目 | 窓口 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
1 | 登録申請等の窓口、住宅の整備に関すること等 | 枚方市 都市整備部 住宅まちづくり課 | 072-841-1478 |
2 | サービスの提供に関すること、介護保険法に基づく事業者指定に関すること、有料老人ホームに関すること | 枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 (市役所本館3階) | 072-841-1468 |
3 | サービス付き高齢者向け住宅整備事業(整備に関する補助金)に関すること | サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(別ウインドウで開く) | 03-5805-2971 |
※サービス付き高齢者向け住宅整備事業(平成28年4月1日以降の交付申請)に係る枚方市への意見聴取は不要です。
登録の手続き
1.用途判断
- 枚方市開発事業等の手続等に関する条例7条、16条または17条に基づく事前協議前に、サービス付き高齢者向け住宅および有料老人ホームに該当するか否かについて、用途判断を受けることが出来ます。
2.事前協議
- 枚方市開発事業等の手続等に関する条例16条に基づく事前協議後に、登録申請前の事前協議をしてください。
3.登録申請
- 建築確認済証の交付後に、登録申請をしてください。
申請書類等
登録申請等必要書類
登録等に必要な書類は、「申請書類チェックリスト」でご確認ください。
添付ファイル
様式等
申請書等
- サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書(省令別記様式第一号)(別ウインドウで開く)
情報提供システムのページへ
添付ファイル
添付書類等
添付ファイル
- 加齢対応構造等のチェックリスト(規則関係様式第1号) (ファイル名:81592.xls サイズ:301.00KB)
- 大阪府警察本部長に照会することについての同意書(規則関係様式第3号) (ファイル名:81602.docx サイズ:16.10KB)
- 委任状(サンプル) (ファイル名:82644.doc サイズ:31.50KB)
- 自律型サービス付き高齢者向け住宅チェックリスト (ファイル名:02151.docx サイズ:20.67KB)
- 併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅チェックリスト (ファイル名:02152.docx サイズ:20.84KB)
- (参考)サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(規則関係様式第2号) (ファイル名:81596.xlsx サイズ:12.90KB)
※「自律型サービス付き高齢者向け住宅」及び「併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅」について、詳しくは こちら(大阪府のホームページ)(別ウインドウで開く) をご覧ください。
参考
- 参考とすべき入居契約書、登録事項等の説明書(別ウインドウで開く)
情報提供システムのページへ - 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書(別ウインドウで開く)
福祉指導監査課のページへ
留意事項
高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条第1項の規定により、申請者等が暴力団員に該当する者または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当する際は、その登録を拒否します。
枚方市に登録の申請を行う際には、申請者等が当該拒否要件に該当しないか大阪府警本部長へ照会することについての同意書の提出が必要です。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
登録手数料
基本審査および追加審査に要する金額を合算したものが手数料です。また新規の登録、更新の登録ともに下表の手数料を受領します。
登録戸数 | 金額 |
---|---|
1戸から10戸 | 27,700円 |
11戸から20戸 | 32,300円 |
21戸から30戸 | 36,800円 |
31戸から40戸 | 41,400円 |
41戸から50戸 | 45,900円 |
51戸から70戸 | 55,000円 |
71戸から100戸 | 68,700円 |
101戸以上 | 82,300円 |
要件 | 金額 |
---|---|
前払家賃等を徴収する場合 | 6,800円 |
面積および設備に関しての特例を適用する場合 | 6,800円 |
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!