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あしあと

  • 住民監査請求を行うには

住民監査請求を行うには

  • [公開日:2023年1月4日]
  • [更新日:2023年1月4日]
  • ページ番号:181

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住民監査請求の手引き

住民監査請求とは

地方公共団体の住民が、この団体の長若しくは委員会若しくは委員または職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な処置を講ずべきことを請求するものです。
請求に当たっては、監査委員の監査に代えて外部監査人(公認会計士、弁護士等の外部の専門家)による監査を求めることもできます。外部監査が相当かどうかについては、監査委員が合議により決定し、外部監査が相当であると認めない場合には、監査委員による監査が行われます。

どのような場合に監査請求できるか

監査請求することができる事柄は、次に掲げる財務会計上の行為です。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

なお、1~4については、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、監査請求することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

住民監査の流れ

住民監査の流れの図

60日間で

  1. 請求書の受け付け
  2. 請求の要件審査
     要件を備えている・・・監査の実施
     要件を欠いている・・・監査を実施しない(監査を実施しないことを違法として住民訴訟を提起できる)
  3. 監査の実施
    1.暫定的停止勧告の要件
     要件を備えている・・・暫定的停止勧告
     要件を欠いている・・・請求人の陳述
    2.請求人の陳述
    3.執行機関の陳述
    4.関係書類等の調査
    5.事情聴取等
  4. 監査結果の決定
  5. 請求人へ通知、公表、市長等へ通知

外部監査人による監査が相当であると認められた場合には、請求の日から20日以内にその旨通知を行います。その場合には、「60日」とあるのは「90日」になります。

誰がどのようにして監査請求するのか

  1. 監査請求できる人は、枚方市民(法人を含む)に限ります。
  2. 監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることとされています。
  3. 請求書には、その事実を証する書面(新聞記事など)を添付することが必要です。

請求書は、どのように作成すればよいのか

請求の要旨は、次の事柄について記載してください。
ア.だれが・・・(監査の対象とする職員)
イ.いつ、どのような行為を行っているか・・・(監査の対象事項)
ウ.その行為は、どのような理由で違法または不当であるか
エ.その行為により、どのような損害が市に発生しているのか
オ.したがって、どのような措置を要求するのか
カ.財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由

お問い合わせ

枚方市役所 行政委員会 監査委員事務局 (直通)

電話: 072-841-1533

ファックス: 072-841-3039

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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