住民監査請求を行うには

住民監査請求の手引き


住民監査請求とは
地方公共団体の住民が、この団体の長若しくは委員会若しくは委員または職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な処置を講ずべきことを請求するものです。
請求に当たっては、監査委員の監査に代えて外部監査人(公認会計士、弁護士等の外部の専門家)による監査を求めることもできます。外部監査が相当かどうかについては、監査委員が合議により決定し、外部監査が相当であると認めない場合には、監査委員による監査が行われます。


どのような場合に監査請求できるか
監査請求することができる事柄は、次に掲げる財務会計上の行為です。
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得、管理、処分
- 違法または不当な契約の締結、履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
- 違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
なお、1~4については、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、監査請求することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

住民監査の流れ

60日間で
- 請求書の受け付け
- 請求の要件審査
要件を備えている・・・監査の実施
要件を欠いている・・・監査を実施しない(監査を実施しないことを違法として住民訴訟を提起できる) - 監査の実施
1.暫定的停止勧告の要件
要件を備えている・・・暫定的停止勧告
要件を欠いている・・・請求人の陳述
2.請求人の陳述
3.執行機関の陳述
4.関係書類等の調査
5.事情聴取等 - 監査結果の決定
- 請求人へ通知、公表、市長等へ通知
外部監査人による監査が相当であると認められた場合には、請求の日から20日以内にその旨通知を行います。その場合には、「60日」とあるのは「90日」になります。


誰がどのようにして監査請求するのか
- 監査請求できる人は、枚方市民(法人を含む)に限ります。
- 監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることとされています。
- 請求書には、その事実を証する書面(新聞記事など)を添付することが必要です。


請求書は、どのように作成すればよいのか
請求の要旨は、次の事柄について記載してください。
ア.だれが・・・(監査の対象とする職員)
イ.いつ、どのような行為を行っているか・・・(監査の対象事項)
ウ.その行為は、どのような理由で違法または不当であるか
エ.その行為により、どのような損害が市に発生しているのか
オ.したがって、どのような措置を要求するのか
カ.財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由
添付ファイル
枚方市職員措置請求書(ファイル名:sotiseikyuusyo.pdf サイズ:40.73KB)
住民監査請求における証拠の提出及び陳述等に関する要領 (ファイル名:youryou.pdf サイズ:147.66KB)
様式第1号 住民監査請求に係る意向確認書 (ファイル名:yousiki-1.word サイズ:30.50KB)
様式第2号 委任状 (ファイル名:yousiki-2.word サイズ:31.00KB)
様式第3号 陳述会立会申出書 (ファイル名:yousiki-3.word サイズ:31.00KB)
様式第4号 陳述会傍聴申出書 (ファイル名:yousiki-4.word サイズ:30.50KB)
様式第5号 住民監査請求の取下書 (ファイル名:yousiki-5.word サイズ:30.50KB)
外部リンク
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。外部リンク
お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 監査委員事務局 (直通)
電話: 072-841-1533
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!