老人医療(一部負担金相当額等一部助成)(平成30年3月31日をもって終了)
- [公開日:2015年12月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ページ番号:4502
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この制度は平成30年3月31日をもって終了し、重度障害者医療へ統合、もしくは経過措置に移行しました。
変更点などの詳細については、 「平成30年4月より福祉医療費助成制度が変わりました」をご参照ください。
以下の内容は平成30年3月31日までのものです。
対象者および所得制限
枚方市に住民登録されている65歳以上の方で、健康保険に加入されている次のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、生活保護法による保護を受けている方、または中国残留邦人等で、国の支援給付を受けている方は除きます。
- 身体障害者および知的障害者医療費助成事業の資格要件に該当する方
所得制限は障害者医療のページをご覧ください。 - ひとり親家庭医療費助成事業の資格要件に該当する方
所得制限はひとり親家庭医療のページをご覧ください。 - 障害者自立支援法に基づく精神通院医療を受けている方
次の所得制限表を参照。 - 感染症法第37条の2に基づく結核に係る医療を受けている方
次の所得制限表を参照。 - 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する疾病(平成26年4月1日において国が定める特定疾患治療研究事業の対象であったものに限る)を有する方
次の所得制限表を参照。
所得制限表
算入する所得の種類 | 控除できる額 |
---|---|
総所得 | 雑損控除額 |
退職所得 | 医療費控除額 |
山林所得 | 社会保険料控除額 |
上場株式等に係る配当所得 | 小規模企業共済等掛金控除額 |
土地等に係る事業所得等 | 障害者控除(1人につき26万円) |
長期譲渡所得 | 特別障害者控除(1人につき30万円) |
短期譲渡所得 | 寡婦(夫)控除(23万円) |
株式等に係る譲渡所得等 | 勤労学生控除(23万円) |
先物取引に係る雑所得等 | 災害等による控除 |
扶養人数 | 基準額 |
---|---|
0人 | 2,240,000円 |
1人 | 2,590,000円 |
2人 | 2,880,000円 |
3人 | 3,170,000円 |
4人 | 3,460,000円 |
5人 | 3,750,000円 |
6人 | 4,040,000円 |
以下1人増すごとに加算 | 290,000円 |
老人扶養2人目から加算 | 60,000円 |
基準額の判定に用いる所得とは?
特例制度について
災害による損失が生じた場合や、対象者に係る医療費を支払った場合に控除額と認める特例制度があります。詳しくはお問い合わせください。
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証
申請により、対象者には「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」を交付します。
医療証の交付手続きに必要なものは?
「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」の交付を受けるために必要なものは、次のとおりです。
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方は健康保険の高齢受給者証)
- 要件に該当することを証する書類(身体障害者手帳等)
- 所得制限以下であることを証する書類
医療費の助成
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)を受けている方の医療費(対象となる医療費 ※1)は、各保険者と公費により負担します。
健康保険等の自己負担分(1割から3割分)より、次の一部自己負担額を除いた医療費を助成します。
大阪府内の医療機関で医療費の助成を受けるためには老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証と、健康保険証または後期高齢者医療被保険者証、お持ちの方は健康保険の高齢受給者証の提示が必要です。
一部自己負担額について
1医療機関ごと(通院・入院・歯科別)1日500円を限度に、月2日まで負担
- 一部自己負担額の支払いは、医療機関ごとに1日につき500円です。ただし、支払額が500円未満の場合は、その額が一部自己負担額となります。
・1日あたりの負担ですので、午前と午後の2回受診した場合であっても、1日として扱います。
(例)一部自己負担額が、午前200円・午後230円の場合は430円、午前500円・午後230円の場合は500円 - 同じ医療機関で支払う一部自己負担額は、月2日分(最大1,000円)までとなります。
・2日間で1,000円に満たない場合でも、3日目以降は一部自己負担はありません。
・複数の診療科がある病院については、同じ医療機関とします。ただし、歯科については下記4.を参照してください。
(例)内科で一部自己負担額が300円の場合、同じ日の他科の受診では残りの金額(200円)に一部自己負担額が生じます。
内科で一部自己負担額が500円の場合、同じ日の他科の受診では一部自己負担はありません。 - 同じ医療機関であっても、入院および通院に係る療養を受けた場合には、それぞれ月2日を限度として、一部自己負担額が生じます(最大2,000円)。
- 同じ医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合の、歯科および歯科以外の診療分はそれぞれ月2日を限度として、一部自己負担額が生じます(最大2,000円)。
- 院外処方箋により薬を処方された場合には、薬局での一部自己負担はありません。ただし、容器等の保険対象外分は自己負担になります。
- 治療用装具の支給については、一部自己負担はありません。
一部自己負担額償還制度について
複数医療機関を受診された方で、対象者1人あたりの自己負担額が1ヶ月2,500円を超えた場合(予防接種などの自費分・他府県受診の医療費助成済み分を除く)、申請により超えた金額を償還します。申請に必要なものをお持ちの上手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 医療証
- 健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
- 高齢受給者証(お持ちの方のみ)
- 領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)
- 振込口座の確認できるもの(ゆうちょ銀行は振込用の口座番号等が必要
対象となる医療費(※1)
- 老人医療(一部負担金相当額等一部助成)では、保険診療扱いになる医療費が助成の対象になります。医療機関での行為であっても、健康診断や予防接種、入院時の差額ベッド料など、自費扱いになるものに対する助成はありません。
助成費の支給
次のような場合には、一旦健康保険等の一部負担金を支払うことになりますが、後から申請して認められると、一部自己負担額、健康保険による高額療養費、および附加給付額を除いた金額が支給されます。支給は金融機関(ゆうちょ銀行は振込用の口座番号等が必要)への振込により行いますので、振込先を確認できるもの(通帳など)を必ずお持ちください。
- 大阪府以外で診療を受けたとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)が必要 - 医療証の交付前に受診したとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)が必要 - 健康保険より療養費の支給を受けたとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・領収書(コピー可)・療養費支給決定を受けたことを証する書類(健康保険からの支給決定通知など)が必要
届出
次の場合は、届出が必要です(郵送での手続きが可能な場合有)。
- 氏名を変更したとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証が必要 - 枚方市内で住所を変更したとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証が必要 - 加入する健康保険が変わったとき
医療証・新しい健康保険証が必要 - 加入する健康保険の被保険者等が変わったとき
医療証・新しい健康保険証が必要 - 生活保護を受給したとき
医療証・保護受給証明書が必要 - 他の市町村に転出するとき
医療証が必要 - 死亡したとき
医療証が必要 - 医療証を紛失したとき
公的な本人確認書類(免許証・健康保険証または後期高齢者被保険者証など)が必要 - 医療証が汚れて使えなくなったとき
医療証・公的な本人確認書類(免許証・健康保険証または後期高齢者被保険者証など)が必要
老人訪問看護基本利用料助成
訪問看護にかかる基本利用料の一部を助成します。
対象者は、枚方市に住所を有していて枚方市と契約している訪問看護サービスステーションの訪問看護を受けている方で、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)を受けている方です。
(注)後期高齢者医療受給者は、被保険者証が利用可能なため対象とはなりません。
手続きは、各訪問看護ステーションに申し出て、その指示に従ってください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 医療助成担当
電話: 072-841-1359
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!