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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    農地を農地以外に利用するには、どんな手続きが必要ですか。

    • [公開日:2011年12月25日]  
    • [更新日:2019年2月1日]
    • ID:453

    農地を農地以外に利用するには、どんな手続きが必要ですか。

    回答

    自分の農地を農地以外に転用する場合は農地法第4条、農地を買ったり借りたりして農地以外に転用する場合は農地法第5条の許可がそれぞれ必要になります。但し、市街化区域内の農地の場合は、農業委員会へ届出をすれば転用できます。詳しくは農業委員会事務局まで問い合わせてください。

    お問い合わせ先

    農業委員会事務局 市役所別館3階
    電話 072-841-1534

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    お問い合わせ

    行政委員会 農業委員会事務局 (直通) 

    電話番号: 072-841-1534

    ファクス番号: 072-841-2003

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