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    【中小企業庁】セーフティネット保証制度1号認定について(連鎖倒産防止)

    • [公開日:2026年7月13日]
    • [更新日:2026年7月13日]
    • ページ番号:54031

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    制度概要

    セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

    制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
    ※詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談も開始されています。
    詳しくは、経済産業省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    認定要件

    下記の全てを満たす事業者 

    1. 枚方市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること 

    2. 下記のいずれかに該当すること
    ア 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

    イ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

    1号認定の申請手続き

    申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。枚方市にて申請される場合は、以下の申請書類等を商工振興課窓口へご持参ください。

    必要書類等(返却できませんので事前に控えをお取りください)

    1.認定申請書(下記よりダウンロードしてお使いください)

    2.事業所所在地を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)
     ※ 認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
     ※ 個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し

    3.指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
     ※ 認定要件2.イに該当する場合は、直近6ヶ月分
     ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。

    4.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要)

    認定申請書(ダウンロードしてお使いください)

    認定書の受取り

    認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関によるワンストップ手続き」を推進しています。金融機関による代理申請にご協力ください。
    認定書の発行は、申請日の翌開庁日14時以降となります。認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会へ融資をお申込みください。
    なお、融資の実行には金融上の審査等がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。

    ※委任状内の「金融機関の印」には金融機関の押切印を押印下さい。

    代理申請の場合は委任状をご用意ください