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あしあと

    よくある質問Q&A【後期高齢者医療保険料】

    • [公開日:2026年7月1日]
    • [更新日:2026年7月1日]
    • ページ番号:53871

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    Q1 後期高齢者医療制度の保険料はいくらになりますか。

    保険料は被保険者一人ひとりにご負担頂きます。医療給付費等の財源となる基礎賦課額分(医療分)の保険料と、子ども・子育て支援金分(子ども分)の保険料をあわせたものを納めることとなります。

    「医療分」、「子ども分」それぞれで、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して100円未満を切り捨てし、医療分と子ども分の保険料を合わせたものが年間保険料となります。
    保険料の計算方法は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合ごとに決められています。


    ※子ども・子育て支援金制度に関する各種ご質問につきまして、こども家庭庁ではコールセンターを設置しています。

    • こども家庭庁コールセンター
    • 電話番号:0120-303-272
    • 受付時間:月曜日から土曜日の9時00分~18時00分



    Q2 後期高齢者医療保険の保険料はいつ決まりますか。

    当該年度(4月から翌年3月)の保険料は、年に1回、例年7月中旬頃にお送りします。それ以外の保険料通知は次の時期になります。

    ●75歳の誕生日を迎えられたとき
    誕生日の翌月中旬頃に通知します。
    誕生日を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を通知します。
    ● 市外から転入されたとき
    転入届の提出により住民日が確定した日の翌月中旬に通知します。(転入届の提出時期によっては翌々月になることがあります。)
    転入月を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を通知します。
    なお、市外からご転入された場合、保険料の算定のため、当該年の1月1日時点でお住まいの自治体に所得照会を行う関係から、保険料の確定にお時間をいただく場合がございます。この場合、均等割など基礎となる保険料を記載した通知をお送りした後に、所得照会の結果を保険料額に反映した内容を再度お送りいたします。

    ● 市外転出されたとき

    原則、転出先の住民日が確定した後に、転出届出月の翌月に送付します。
    転出月の前月までの保険料を通知します。
    転出月以降の保険料は、転出先の自治体にご納付いただくこととなります。

    Q3 後期高齢者医療保険料はどのように納めるのですか。
    原則として、特別徴収(年金天引き)で納めていただきます。但し、下記のような場合は、普通徴収(口座振替・又は納付書)で納めていただきます。


    ●新規加入の方

    特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの間、普通徴収(口座振替・又は納付書)にて納めていただきます。
    口座振替を希望される方は、金融機関等に届け出が必要です。
    年金天引きの開始時期については、下記のようになります。

    ・ 4月1日・4月2日に加入の方・・・当該年度10月より開始

    ・4月3日~10月2日に加入の方・・・翌年度4月より開始

    ・10月3日~12月2日に加入の方・・・翌年度6月より開始

    ・12月3日~翌年2月2日に加入の方・・・翌年度8月より開始

    ・翌年2月3日~翌年4月2日に加入の方・・・翌年度10月より開始


    ●年金を受給されてない方・特別徴収(年金天引き)できない方
    普通徴収(口座振替・又は納付書)にて納めていただきます。
    なお、年金天引きができない方は、主に次のような場合です。
    ・特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の年額が18万円未満の場合
    ・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が支給される年金額の2分の1を超える場合

    ●特別徴収(年金天引き)を希望されない方
    納付方法を、普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます(納付書による納付方法には変更できません)。
    納付方法の変更には申請が必要になります。

    Q4 後期高齢者医療保険料は年間何回払いですか。いつも納付書で支払いしていますが、4~6月の納付書が届いていません。
    普通徴収(納付書又は口座振替)の方は、通常、年間保険料を毎年7月から翌年3月までの9回で納めていただきます。


    Q5 後期高齢者医療制度に加入すると国民健康保険と比較して保険料は高くなるのでしょうか。
    後期高齢者医療制度と国民健康保険では、保険料の計算の方法が異なります。

    また国民健康保険では世帯主にまとめて保険料をお支払いいただきますが、後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりにお支払いいただきます。異なる計算方法で個別の状況に応じて保険料が決まるため、個々人の状況により異なり、国民健康保険と後期高齢者医療制度のどちらの保険料が高いかは一概には言えません。


    Q6 国民健康保険料は世帯主に保険料の請求が届いていますが、後期高齢者医療保険はどうなりますか。
    国民健康保険料とは異なり、世帯主様がまとめて世帯の方の保険料を納付いただくことはありません。被保険者(後期高齢者医療保険制度加入者)様にご納付いただきます。後期高齢者医療制度の保険料は被保険者様(個人)に保険料通知が送付され、納付義務が発生します。ただし、世帯主様が75歳以上になられ(後期高齢者医療保険制度加入)、世帯員の方が74歳以下で国民健康保険に加入されている場合、世帯主様には、「ご本人様の後期高齢者医療保険料」と「世帯員様の国民健康保険料(世帯主宛)」の両方の通知が届きます。


    Q7 国民健康保険に加入していた時は口座振替で保険料を納付していましたが、後期高齢者医療保険料も引き続き口座振替になりますか。
    後期高齢者医療保険は、国民健康保険とは別の保険制度であり、制度の運営者が異なるため、国民健康保険の口座引き落としを継続することはできません。大変お手数ですが、口座引き落としでの納付を希望される場合は、あらためてお手続きをお願いいたします。


    Q8 75歳になり後期高齢者医療保険に加入しましたが、国民健康保険料の請求も来ました。二重払いになりませんか。
    二重払いにならないよう国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は、それぞれ加入月分で計算されています。国民健康保険料が6月から3月の間に1期分ずつ、後期高齢者医療保険料が加入翌月から3月の間に1期分ずつ納めて頂くため、納める時期は重なることがあります。しかし納める金額は加入期間分のみ計算されており、二重で支払うことにはなりませんのでご安心ください。

    なお、世帯主が後期高齢者医療に加入しても、配偶者や子が国民健康保険に加入している場合は、引き続き納税義務者である世帯主宛てに保険料の請求があります。

    Q9 後期高齢者医療保険料が高いです。どうにかなりませんか。
    後期高齢者医療保険制度は、75歳以上の皆様を被保険者様とする医療保険制度であり、75歳以上の方の人口増加に伴い、医療給付費の給付も拡大の傾向をたどっております。

    医療費給付費の財源としましては、公費(国・都・市区町村)から5割を、社会保険等その他の医療保険制度(現役世代の方)の支援金から4割を、後期高齢者医療被保険者様から1割をいただき賄っております。
    安心して医療を受けられる社会を維持するため、後期高齢者医療保険料のご負担について、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

    Q10 なぜ年金天引きができなくなったのですか。後期高齢者医療保険料は一度年金天引きが開始されればすっと年金天引きが継続されると思っていましたが違うのですか。

    以下に該当される場合などは、天引きができません。
    ・特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の年額が18万円未満の場合
    ・介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりに徴収する合計額が2か月に1回受給している対象年金額の2分の1を超える場合
    年金天引きが開始できなかった場合、普通徴収(口座振替又は納付書)により納付いただくことになります。
    ・口座振替登録済みの方→ 口座振替が開始されます。
    ・口座振替登録なしの方→ お送りする納付書によりご納付ください。
    例年7月中旬に保険料額決定通知書を送付しており、当該年度の保険料の納付方法についてもお知らせしておりますので、ご確認頂きますようお願い致します。

    Q11 年金からの天引き額が10月から急に上がったのはなぜですか。

    特別徴収額の計算方法が影響しています。
    通常、後期高齢者医療保険料は毎年7月に年間保険料を計算しております。
    しかし、7月の計算を待って年金天引きの開始となりますと、10月、12月、2月の3回で年間保険料のお支払となり、1回分のお支払金額が高くなってしまいます。
    そのため、4月・6月・8月にあらかじめ仮に計算した金額で年金天引きをさせていただくことになっております。8月までの仮徴収の合計金額が年間保険料の2分の1よりも少ない場合、10月以降の徴収額が増えることになります。逆に仮徴収の合計金額が年間保険料の2分の1よりも多い場合は、10月以降の徴収額が少なくなります。
    なお、4月・6月・8月の金額は、前年度2月分と同額となります。

    Q12 被保険者が亡くなったあとに保険料の決定通知が届くのはなぜですか。​
    亡くなられた方の保険料は、お亡くなりなられた日の前月までの月割で計算します。末日にお亡くなりになられた場合は、その日の属する月までの月割計算となります。亡くなられたことで保険料が精算になりますので、お亡くなりになった後に保険料の変更決定通知をお送りしています。また、5月から7月の間にお亡くなりになられた場合には、保険料の決定通知をお送りするのが毎年度7月末から8月初旬にかけてである都合上、お亡くなりになられた後に保険料決定通知をお送りしています。

    すでに支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、相続人代表者様に還付します。
    支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は、相続人代表者様にお支払いをお願いします。