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あしあと

    介護保険料の決定と変更

    • [公開日:2026年6月11日]
    • [更新日:2026年6月11日]
    • ページ番号:53870

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    介護保険料は枚方市の介護保険資格の加入月数に応じて下記の計算式で算出します。

    <該当する段階の年間介護保険料額(※)×枚方市の介護保険資格の加入月数÷12カ月>

    ※枚方市の各段階の年間保険料額についてはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    介護保険料の決定

    被保険者本人の年金収入や所得、世帯の課税状況をもとに毎年6月に決定し、6月中旬に「枚方市介護保険料納付通知書」を送付します。また、6月以降に枚方市の介護保険資格を取得された方は、資格取得日を含む月の翌月の中旬に同通知書を送付します。

    世帯状況について

    毎年4月1日を基準とします。ただし、4月2日以降に65歳になった方や転入した方は、枚方市の介護保険資格を取得した日を基準とします。基準日を過ぎてから世帯状況に変更があっても、その年度の介護保険料額は変更になりません。翌年度の介護保険料額から変更になります。

    転入された方

    市民税課税地が枚方市ではない場合、所得状況の調査をする必要があります。それに伴い、介護保険料を決定する際に対象者の課税状況が分からない場合があります。その場合は、暫定的にその方を市民税非課税・所得0円として介護保険料を決定します。所得状況が判明次第、介護保険料を再度算定し、介護保険料段階に変更がある方は「枚方市介護保険料納付通知書(更正決定通知書)」を送付します。

    介護保険料の変更

    介護保険料が決定された後でも、介護保険料額や納付方法が変更となる場合があります。変更となる場合は、枚方市保険年金課が変更の情報を把握した翌月中旬に「枚方市介護保険料納付通知書(更正決定通知書)」にてお知らせします。

    年度の途中で介護保険資格喪失

    4月~翌年3月までの介護保険料額を「介護保険料納付通知書」にてお知らせしているため、年度の途中で介護保険資格喪失となった方は、資格喪失日(※)を含む月の前月分までの介護保険料額に変更します。その場合、資格喪失の届出があった翌日中旬に「介護保険料納付通知書(更正決定通知書)」を送付します。

    ※原則、枚方市の住民登録がなくなった日の翌日です。ただし、転出の場合、枚方市の転出日と転出先の市区町村への転入日が同日の場合は、住民登録がなくなった日(=転出日)が資格喪失日となります。

    例1:10月31日に転出(転出先市区町村へ同日で転入)

    資格喪失日=10月31日

    よって、介護保険料は9月分までかかります。

    例2:10月31日に国外へ転出

    資格喪失日=11月1日

    よって、介護保険料は10月分までかかります。

    例3:10月31日にお亡くなりになった

    資格喪失日=11月1日

    よって、介護保険料は10月分までかかります。

    所得状況等の変更に伴う介護保険料段階の変更

    毎年6月時点の所得状況や課税状況をもとに介護保険料を決定しますが、決定後に確定申告や修正申告等の情報が枚方市保険年金課に届いた場合、介護保険料を計算し直して、介護保険料段階が変更になる場合は、年間介護保険料額を変更します。その場合は、「枚方市介護保険料納付通知書(更正決定通知書)」を送付します。

    ※所得状況や課税状況等が変更されても、介護保険料段階が変更にならなければ、年間介護保険料額に変更はありません。その場合は、「枚方市介護保険料納付通知書(更正決定通知書)」も送付されません。

    ※税務署へ修正申告をされた場合、介護保険料額の変更に数か月を要する場合があります。

    例1(変更あり)

    • 変更前:本人市民税課税、合計所得金額2,350,000円→第9段階
    • 変更後:本人市民税課税、合計所得金額2,050,000円→第8段階

    第9段階の基準は「合計所得金額2,100,000円以上」。変更後はこの基準以下となるため、年間介護保険料額は第8段階へ変更となります

    例2(変更なし)

    • 変更前:本人市民税課税、合計所得金額2,350,000円→第9段階
    • 変更後:本人市民税課税、合計所得金額2,150,000円→第9段階

    第9段階の基準は「合計所得金額2,100,000円以上」。変更後もこの基準以下とならないため、年間介護保険料額は第9段階のままとなります

    例3(変更あり)

    • 変更前:本人市民税課税(単身世帯)、合計所得金額950,000円(年金収入なし)→第6段階
    • 変更後:本人市民税非課税(単身世帯)、合計所得金額950,000円(年金収入なし)→第2段階

    第6段階の基準は「本人が市民税課税」。変更後は本人非課税となるため、年間介護保険料額は第2段階へ変更となります