国民健康保険の脱退手続きについて
- [公開日:2026年6月15日]
- [更新日:2026年6月15日]
- ページ番号:53725
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国民健康保険の脱退は、市役所への届出が必要です。この手続きは、会社等ではなくご自身で行っていただくものですのでご注意ください。
オンラインで脱退手続きができます
国民健康保険の脱退手続き
職場の健康保険に加入するなどにより、国民健康保険の対象者ではなくなった場合は、市役所または津田、香里ケ丘、北部の各支所、またはオンライン申請または郵送により、下記のとおり、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
脱退手続きに必要な書類
他の市区町村へ転出するとき
・住民異動届(市民課で交付されます)
※市民課にて本市からの転出手続き完了後に、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
※当課で転出の事実を確認した場合は、職権で資格喪失の処理を行います。
※転出先が施設の場合や、修学のために転出される場合は手続きの際に窓口の職員へお申し出ください。
職場の健康保険に加入したとき、又は職場の健康保険の被扶養者になったとき
職場の健康保険に加入したことがわかるもの(次のうち交付されているもの)
・資格情報のお知らせ
・資格確認書
・健康保険資格取得証明書など、資格取得日・保険者名・記号・番号・対象者が確認できるもの
※国民健康保険をやめる方、全員分が必要です。
死亡したとき
・住民異動届(世帯主を変更した場合は市民課から交付されます) または 死亡届
※死亡届の手続き完了後に、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
※当課で死亡の事実を確認した場合は、職権で資格喪失の処理を行います。
また、本市では、死亡された方の市役所での手続きの説明や申請書の作成をお手伝いするおくやみコーナーを設置しております。国民健康保険に関する手続きについてもおくやみコーナーにてご案内が可能です。
詳しくはおくやみコーナーについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。
生活保護を受けるようになったとき
・保護受給証明書(開始)
※生活保護担当部署にて交付を受けてください。
その他の必要書類
上記書類と併せて下記の書類を持参ください。
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真のある公的書類)
・脱退される方の資格情報のお知らせ・資格確認書のうち、交付されているもの
・脱退する方と届出人のマイナンバーの分かる書類
・委任状(代理人が窓口へ来られる場合のみ)
ただし、同じ世帯の方が手続きされる場合、委任状は必要ありません。
郵送での脱退手続きについて
脱退の手続きは、郵送でも可能です。
次の1~4の書類を下記の〈郵送先〉へ送付してください。
1 脱退する方全員分の職場の健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の写し
2 便せん等の紙やコピーの余白部分に「国民健康保険を脱退します。」と記入の上、署名してください
3 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真のある公的書類)の写し
4 枚方市国民健康保険から交付されている「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
〈郵送先〉
〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1番20号
枚方市役所保険年金課 資格係
国民健康保険異動届(脱退届出用)※こちらからダウンロードできます。
よくある質問
Q 5月上旬に会社に就職し職場の健康保険に入ったため、5月末に国民健康保険の脱退手続きを行いました。しかし、6月に今年度分の納付通知書が届いたのですがどうしてですか。
A 国民健康保険料は、その年度の4月~翌年3月までの保険料を6月に計算し、通知します。つまり、5月に社会保険に加入された場合、4月の1ヶ月分の国民健康保険料が発生することとなり、この保険料を6月に計算した上で、納付通知書によりお知らせすることになります。
また、住民基本台帳上の世帯主の方が社会保険でも、ご家族の中に国民健康保険に加入している方がいる場合、住民基本台帳上の世帯主に国民健康保険料の納付義務が発生し納付通知書が届くことになります。
手続き時の異動届について
加入、脱退の手続きを窓口で行う場合は、その場で「枚方市 国民健康保険 異動届出書」をご記入いただくこととなります。
事前にご記入いただいたうえで、持参いただくことも可能です。
その場合は、下記の様式をご利用ください。
枚方市 国民健康保険 異動届出書
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







