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あしあと

    後期高齢者医療保険料の減免について

    • [公開日:2026年6月17日]
    • [更新日:2026年6月17日]
    • ページ番号:53720

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    保険料減免について

    ・収入の減少や災害などの特別な事情により、保険料の納付が困難な場合には申請により保険料を減免できる場合があります。

    ・減免の申請は、郵送も可能ですが、聞き取りなどが必要なため、できるだけ窓口で申請をお願いします。

    ・減免の適用は所得状況や保険料額によって異なり、すべての場合に適用されるわけではありません。

    ・受付は市町村窓口で行い、審査は大阪府後期高齢者広域連合が行います。


    所得減少による減免

    被保険者または連帯納付義務者※の収入が事業の不振、休業もしくは廃止又は失業等の理由により、前年中の所得と比較して、申請年(1月から12月)の所得(見込みを含む)が3割以上減少している場合、減少割合に応じて所得割額を減額します。

    ※連帯納付義務者:被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者をいいます。(被保険者の納付方法が普通徴収の場合に限る)


    ・均等割額が軽減されている場合(保険料決定通知書の均等割軽減割合および均等割軽減額に数値が入っている場合)や所得割額が0円の場合は、減免対象外となります。

    ・申請ができるのは保険料決定通知が届いてからになります。

    ・7月末までの申請であれば年度内当初分から減免対象になります。以降は申請月以降の保険料のみ減免対象になります。

    ・減免申請は年度ごとに必要です。翌年度以降に自動的に継続されません。

    ・審査は大阪府後期高齢者広域連合が行うため、結果がでるまでに時間を要することがあります。審査結果通知が届くまでは、変更前の保険料でお支払いいただくことになります。


    申請に必要なもの
    収入が減少した原因提出物
    失業退職日が分かるもの(源泉徴収票、離職票など)、1月以降の給与明細(通帳は不可)
    廃業廃業日が分かるもの(廃業届など)、1月以降の帳簿や収支内訳書
    給与の減少雇用形態が変わった場合は契約書の写し、1月以降の給与明細(通帳は不可)
    営業・事業所得の減少1月以降の帳簿や収支内訳書
    前年に不動産を売却売買契約書、確定申告書第三表(分離課税B表)
    企業年金等の受給期間終了年金支給終了通知書

    ・前年、確定申告をしている場合は、確定申告書の写しも持参してください。

    ・上記書類に加えて、保険料の決定通知書および申請年の1月以降の収入見込みが分かる書類(年金振込通知書など)を持参してください。

    ・被保険者本人、世帯主、配偶者以外が申請する場合は委任状が必要です。


    その他の減免

    ・震災、風水害、火災などの災害により、被保険者の居住用住宅や財産に著しい損害が生じた場合や、被保険者が刑事施設、労役場などの施設に拘禁された場合は保険料が減免される場合がありますので、お問合せください。