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あしあと

    今年度、後期高齢者医療に加入した時の保険料について

    • [公開日:2026年6月10日]
    • [更新日:2026年6月10日]
    • ページ番号:53719

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    後期高齢者医療制度について

    後期高齢者医療制度では、都道府県ごとにすべての市町村が加入して設置する「後期高齢者医療広域連合」が被保険者の資格認定・管理、保険料の決定・賦課、各種医療給付、保健事業の実施などを行い、市町村が保険料の徴収と各種届出、申請受付や資格確認書の引き渡しなどを行います。

    制度の概要はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。



    保険料について

    保険料は被保険者一人ひとりに対して賦課され、75歳の誕生日月より発生します。原則、誕生日月の翌月に保険料決定通知を送付します(一部の方は誕生日月に通知します)。

    翌年度以降は、毎年7月に年間保険料を被保険者本人に通知します。


    原則お支払い方法は、年金からの天引き(特別徴収)ですが、開始までに半年から1年ほど時間を要するため、納付書または口座振替でのお支払いとなります。手間の削減や納め忘れを防ぐために、口座振替のお申込みをご案内しています。なお年金からの天引きになる場合は、市役所よりお知らせを通知します。

    口座振替の手続きは、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    これまで国民健康保険に加入されていた場合の口座振替

    後期高齢者医療制度と国民健康保険は別の制度になりますので、口座振替の情報は引き継がれません。

    改めてお申し込みが必要です。


    これまで国民健康保険に加入されていた場合の保険料

    後期高齢者医療保険料

    後期高齢者医療保険料は、誕生日月からかかります。

    お支払いは、誕生日翌月(または誕生日月)から年度末(3月)まで保険料の年額を均等に割った金額を毎月お支払いいただきます。


    国民健康保険料

    75歳になった方は、自動的に国民健康保険を脱退することになり、それ以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

    国民健康保険料は、75歳になる誕生月の前月分までかかります。

    お支払いは、次の(ア)(イ)のように、世帯の国保加入者数などに応じて取り扱いが異なります。


    年度途中に75歳となる加入者がいる場合のお支払い例


    (ア)単身世帯の場合(75歳になる方以外に国保加入者がいない場合)

     75歳になる月の前月までの保険料を、誕生日の前月までの納期に分けてお支払いいただきます。

     たとえば、10月生まれの方の場合、4月~9月までの保険料を、9月までの納期に分けてお支払いいただきます。

     そのため、誕生日月以降は国民健康保険料のお支払いはありません。

    単身世帯の場合、保険料お支払いイメージ

     

    (イ)複数世帯の場合(75歳になる方が1名で、その方以外に国保加入者がいる場合)

     75歳になる月の前月までの保険料と、他の加入者の保険料の合計額を、翌年3月までの納期に分けてお支払いいただきます。

     たとえば、10月生まれの方の場合、ご自身の4月~9月までの保険料と、他の加入者の4月~翌年3月までの保険料の合計を、翌年3月までの納期に分けてお支払いいただきます。 

     加入人数と加入月数に応じて計算された保険料年額をあらかじめ均等に割っているため、75歳の誕生日月から国民健康保険料額が下がることはありません。

    複数世帯の場合、保険料お支払いイメージ

     

    75歳になった年は、異なる制度の保険料がそれぞれ発生します。場合によっては、お支払いの納期が重なることがありますが、計算上保険料の重複はしておりません。