経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)について
- [公開日:2026年1月6日]
- [更新日:2026年1月6日]
- ページ番号:53198
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経過措置及び届出について
令和2年(2020年)4月1日より、飲食店は「原則屋内禁煙」ですが、「経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)※注1」については、経過措置として令和2年(2020年)4月1日以降も喫煙可能することができます。
ただし、大阪府内においては「経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)」のうち、客席面積が30平方メートル超から100平方メートル以下の飲食店は、令和7年(2025年)4月1日から、「原則屋内禁煙※注2」となりました。
※客席面積が30平方メートル超から100平方メートル以下の飲食店で、届出提出等の対策がまだお済でない方は、指導等の対象となりますので、早急にご対応ください。
※注1 「経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)」とは、次の1から3の全ての条件を満たす飲食店のことです。
1.令和2年(2020年)4月1日時点で営業していること
2.個人経営または資本金5000万円以下であること
3.客席面積が100平方メートル以下であること
※注2 「原則屋内禁煙」とは、法律により喫煙が可能となる場所(喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室等)を設けた場合を除き、屋内は禁煙となります。)
届出手続きは、ダウンロードファイルの「喫煙可能室設置施設の届出の手引き」をご確認ください。
ダウンロードファイル
喫煙可能室設置施設変更届出書について
・相続による名称変更や飲食店の軽微な改装による客席面積の変更など、
届出事項に変更が生じた場合は、「変更届出書」及び「変更の事実を証する書類」を提出してください。(正副2部)
※客席面積変更の場合は、「客席面積チェックリスト」及び「店舗図面(客席面積を記入)」を添付してください。
喫煙可能室設置施設廃止届出書について
・飲食店の廃止や室内禁煙化など、喫煙可能室設置施設でなくなった場合は、「廃止届出書」を提出してください。(正副2部)
標識の掲示について
- 店内全部を禁煙とした場合、「喫煙可能店」の標識は除去し、その施設の主な出入口の見やすい場所に「禁煙」の旨を表示するよう努めてください。
- 専用喫煙室又は加熱式たばこ専用喫煙室を設置した場合、喫煙ができる場所の出入口とその施設の主な出入口の見やすい場所に、その設置を示す標識を表示しなければなりません。
指導・罰則について
ダウンロードファイル
届出・提出について
提出方法
窓口来所又は郵送
※郵送の場合は、返信用封筒(定型封筒に返送先住所を記載し、切手を貼付したもの)を同封してください。
提出先
枚方市保健所 保健医療課
(枚方市禁野本町2丁目13番13号 枚方市保健所 3階)
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時30分まで
但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
注意事項
・行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律の別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
・ご不明な点につきましては、枚方市保健所 保健医療課 までお問い合わせください。
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お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健医療課 (直通)
電話: 072-807-7623
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







