【厚生労働省】職場における熱中症対策が事業者に義務付けされました!
- [公開日:2025年7月16日]
- [更新日:2025年7月16日]
- ページ番号:52329
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令和7年6月に改正労働安全衛生規則が施行

厚生労働省は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために労働安全衛生規則の一部を改正し、事業者に対して労働者の健康を守るための具体的な対策を義務化しました。
事業者は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処できるよう、事業者に対して「早期発見のための体制整備」「対処手順の作成」「関係作業者への周知」が義務付けられ、違反すると6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
義務付けの内容
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を整備し、関係作業者に対して周知すること
2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
(1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
(2)作業離脱、身体の冷却、医療機関への搬送等
熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を作成し、関係作業者に対して周知すること

参考
厚生労働省・大阪労働局より各種マニュアルやガイドラインが発表されています。対策を講じる際に、ぜひ、ご一読ください。
お問い合わせ
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
電話: 072-841-1325
ファックス: 072-841-1278
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