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    障害者福祉タクシー(一般・リフト付)の基本料金助成 対象者の拡充および利用助成券の郵送交付について

    • [公開日:2025年3月24日]
    • [更新日:2025年3月21日]
    • ページ番号:51813

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    対象者の拡充について(精神障害者保健福祉手帳1級所持者への拡充)

    令和7年4月より、精神障害者保健福祉手帳1級を所持しており、かつ世帯の生計中心者の住民税所得割額が12万円以下の在宅生活を送られている方も利用助成券の交付対象となります。対象者には、申請書をご提出いただくことで、利用券を一カ月に2枚を限度に交付します(高齢者の福祉タクシー基本料金助成利用券と併給不可)。

    ※枚方市と契約している事業者のタクシーをご利用いただく際、降車時に障害者手帳を提示の上、助成利用券を使用していただくことで、基本料金(初乗り料金)分が無料となります。

    申請方法

    障害者手帳をご準備の上、市役所別館1階福祉事務所障害企画課までお越しください。なお、郵送での交付を希望される方は、郵送申請用の書式(※下記掲載)をご利用いただき、必要事項を記入の上ご提出ください。

    ※代理人申請の場合はその方の身分証明書も必要となります。

    ※令和6年1月1日現在、枚方市民でなかった場合は前住所地の住民税課税証明書が必要となります。

    交付対象者の条件

    ・身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している方。

    ・世帯の生計中心者の住民税所得割額(1~6月申請の場合は前々年分、7~12月申請の場合は前年分)が12万円以下の方。

    ・施設に入所されていない方(ただし、グループホーム・ケアハウス(軽費老人ホーム)・有料老人ホーム・サービス付き高齢者専用住宅は施設として扱いません)。

    助成利用券の郵送交付について

    令和7年度より、申請書をご提出いただくことで郵送での交付も可能となりました。郵送での交付を希望される方は、下記に掲載しております郵送申請用の書式をご利用いただき、必要事項を記入の上ご提出ください。

    【提出先】573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所障害企画課

    郵送交付にあたる留意点

    ・助成利用券の発行枚数については、申請書が担当課に到着した日の属する月を基準月とします。

     (例)4月30日送付→5月1日市役所に到着の場合、22枚の交付となります。


    ・ご提出いただいた申請書を審査したのち、簡易書留郵便にて助成利用券を発送します(却下の場合もその旨を連絡します)。

    ・申請書到着から発送までに一定の期間(おおむね4日程度)を要します。

    申請書(郵送交付用)

    郵送での交付を希望される方は、以下の添付ファイルをダウンロードの上ご利用ください。                

    福祉タクシー基本料金助成利用券交付申請書(郵送交付用)

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