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    下水道排水設備工事責任技術者の兼務について(お知らせ)

    • [公開日:2025年2月12日]
    • [更新日:2025年2月12日]
    • ページ番号:51597

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    下水道排水設備工事責任技術者に係る専属規定の見直しについて

    下水道法第25条に基づき、下水道管理者において制定する条例に係る技術的助言である標準下水道条例の改正に伴い、枚方市下水道条例の一部改正を行いました。(施行日:令和7年4月1日)

    これまで、排水設備工事責任技術者は、排水設備指定工事店の営業所ごとに専属となっていましたが、今回の改正により、令和7年4月1日から同一指定工事店の複数営業所での兼任が可能になります。

    <具体例>
    例えば、一つの会社〇〇(株)に枚方支店、寝屋川支店、大東支店の営業所がある場合、これまでは、それぞれの営業所に専属の排水設備工事責任技術者を置かなければなりませんでしたが、「専属」から「選任」に見直されたことにより、排水設備工事責任技術者は、枚方支店、寝屋川支店、大東支店のそれぞれの営業所での兼任が可能になります。

    下水道排水設備工事責任技術者の兼務について(お知らせ)