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あしあと

    妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

    • [公開日:2026年3月31日]
    • [更新日:2026年3月31日]
    • ページ番号:51588

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    事業の概要

     令和7年4月1日より、国の法律に基づき、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による心身の負担軽減を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を支給します。また、妊娠期から面談等を通じて出産・子育ての相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を併せて実施しています。

     「妊婦のための支援給付」の申請方法等については、妊娠届出時および新生児訪問等の際に、対象となる妊産婦の方へ保健師や助産師との面談を通じてご案内します。

    子ども家庭庁ホームページ 妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(別ウインドウで開く)

    妊婦のための支援給付のご案内

    伴走型相談支援

    保健師または助産師が、妊娠届出時や妊娠7か月頃、また新生児・乳児訪問等で面談を実施します。

    面談では、妊娠・出産・子育てに関する不安や体調等の相談をお受けし、個々の状況に合わせてサービスの情報提供などをします。また、お困りごとがある場合には、利用できるサービスの活用方法などを一緒に考え、解決に向けて継続的に支援します。

    妊娠期アンケート

    妊娠の届出をした人を対象に、妊娠6か月頃にアンケートを郵送いたします。妊娠経過や出産に向けての不安、体調に関するご相談などがございましたら、保健師または助産師が面談をさせていただきます。ぜひ、ご利用ください。

    妊婦のための支援給付

    1回目 妊娠に対する5万円

    以下の(1)から(3)すべてにあてはまる妊婦、もしくは(4)にあてはまる妊婦

    (1)産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍の確認がされた方

       ※必要に応じて市が医療機関へ受診状況等を確認します。

    (2)枚方市民(枚方市に住民登録をしている方)

    (3)当該の妊娠について「妊婦のための支援給付」の支給を受けていない方

    2回目 おなかにいた子ども1人につき5万円

    以下のすべてにあてはまる妊産婦

    (1)枚方市において「妊婦給付認定者」として認定されている方(1回目の妊娠に対する支給の申請が済んでいる方)

    (2)枚方市民(枚方市に住民登録をしている方)

    (3)当該の妊娠(出産)について「妊婦のための支援給付」の支給を受けていない方

    支給額

    1回目:5万円

    2回目:おなかにいた子ども1人につき5万円

        (例)ふたごの場合は、5万円×2人=10万円

    万が一、流産・死産・人工妊娠中絶された場合も2回目の支給を受けることができます。

    その場合は、まるっとこどもセンター(072-840-7221)までご連絡ください。

    申請方法について

    1回目:妊娠届出の面談時などに保健師や助産師から「妊婦のための支援給付(1回目)」をご案内します。

    2回目:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問時などに保健師や助産師から「妊婦のための支援給付(2回目)」をご案内します。

    申請方法はどちらも電子申請です。

    電子申請が難しい方は、まるっとこどもセンター(072-840-7221)までご連絡ください。

    ※定期的にシステムメンテナンスを行うことがあります。その際はメンテナンス終了後にご申請くださいますようお願いします。

    申請期限

    1回目:胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで

    2回目:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで

    ※どちらも2年を経過すると理由に関わらず支給できませんので、お早めにご申請ください。

    流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ(令和7年4月1日以降に経験された方)

    流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も申請ができます。(妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。)

    申請にあたり、妊娠の事実(医師による胎児心拍の確認)やおなかにいた子どもの数の確認が必要になります。また、亡くされた時の妊娠週数によって、医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただくことがあります。

    まずはまるっとこどもセンター(072-840-7221)までご連絡ください。

    流産・死産等を経験された方へ(別ウインドウで開く)

    申請期限

    流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで(申請期限を過ぎると支給ができません)

    給付金と相談窓口のご案内

    よくあるご質問

    Q&A

    夫や祖父母でも支給対象になりますか。

    支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。

    枚方市外へ転出した場合には、支給はどうなりますか。

    妊婦のための支援給付はそれぞれ1回限りです。

    ・枚方市で1回目の支給のために「妊婦給付認定申請」をする前に転出した場合は、転出先の市町村で申請してください。

    ・枚方市で2回目の支給前に転出した場合は、転出先の市町村で改めて「妊婦給付認定申請」をし、2回目の支給申請をしてください。

    妊婦名義の口座がないのですが、夫や祖父母の口座に振り込むことはできますか。

    妊婦のための支援給付は「妊婦」に対して行うものであるため、妊婦(産婦)名義の口座のみ振り込みができます。

    里帰り先の市町村に申請していいですか。

    住民票のある市町村でのみ申請ができるため、里帰り先に住民票がない場合は申請できません。

    申請時のよくある不備について

    妊婦給付申請のよくある不備