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あしあと

    【新制度】妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)

    • [公開日:2025年4月1日]
    • [更新日:2025年4月1日]
    • ページ番号:51588

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    「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ

    令和7年4月1日より、国の法律に基づき、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による心身の負担軽減を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を支給します。

    妊娠届出時および新生児訪問等の際に、対象となる妊産婦の方へ保健師や助産師との面談を通じて申請方法等をご案内します。

    子ども家庭庁ホームページ 妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(別ウインドウで開く)

    妊婦のための支援給付のご案内

    支給対象者

    1回目 妊娠に対する5万円

    以下の(1)から(3)すべてにあてはまる妊婦、もしくは(4)にあてはまる妊婦

    (1)産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍の確認がされた方

       ※必要に応じて市が医療機関へ受診状況等を確認します。

    (2)枚方市民(枚方市に住民登録をしている方)

    (3)当該の妊娠について「妊婦のための支援給付(国の出産・子育て応援給付金(ギフト)を含む」の支給を受けていない方

    (4)令和7年3月31日までに、妊娠届出をし、助産師・保健師の面談を受けた方で、国の出産・子育て応援給付金(ギフト)を申請していない方(ただし、令和7年4月1日までに出産した方は除く)


    2回目 おなかにいた子ども1人につき5万円

    以下のすべてにあてはまる妊産婦


    (1)枚方市において「妊婦給付認定者」として認定されている方(1回目の妊娠に対する支給の申請が済んでいる方)

    (2)枚方市民(枚方市に住民登録をしている方)

    (3)当該の妊娠(出産)について「妊婦のための支援給付」の支給を受けていない方

    支給額

    1回目:5万円

    2回目:おなかにいた子ども1人につき5万円

        (例)ふたごの場合は、5万円×2人=10万円

    万が一、流産・死産・人工妊娠中絶された場合も2回目の支給を受けることができます。その場合は、まるっとこどもセンター(072-840-7221)までご連絡ください。

    申請方法について

    1回目:妊娠届出の面談時などに保健師や助産師から「妊婦給付認定申請」をご案内します。

    妊婦給付認定を受けるためには、医師による胎児心拍の確認日が必要です。   

    2回目:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問時などに保健師や助産師から「おなかにいた子どもの数の届出」をご案内します。

    ※転入などにより前市町村で1回目の支給をすでに受けている場合は、枚方市で2回目の支給を受けるにあたり、改めて「妊婦給付認定申請」を行う必要があります。


    1回目(妊婦給付認定申請)及び2回目(おなかにいた子どもの数の届出)は、どちらも電子申請です。

    電子申請が難しい方は、まるっとこどもセンター(072-840-7221)までご連絡ください。



    申請期限

    1回目:胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで

    2回目:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで


    どちらも2年を経過すると理由に関わらず支給できませんので、早めにご申請ください。

    流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ(令和7年4月1日以降に経験された方)

    流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も申請ができます。

    申請にあたり、妊娠の事実やおなかにいた子どもの数を確認するために、亡くされた時の妊娠週数によって母子健康手帳等が必要になりますので、まるっとこどもセンター(072-840-7221)までご連絡ください。

    また、妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。亡くされた時の妊娠週数によって、医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただくことがあります。


    申請期限:流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで(申請期限を過ぎると支給ができません)

    流産・死産等を経験された方へ(別ウインドウで開く)


    給付金と相談窓口のご案内

    よくあるご質問

    Q&A

    「妊婦のための支援給付」になると、もらえる金額は変わりますか。

    出産・子育て応援ギフトと同じ金額です。

    妊娠期間中に現金5万円、出産後等におなかにいた子ども1人につき、現金5万円となります。

    出産応援ギフトをまだ申請していないのですが、どうしたらよいですか。

    令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」を申請されていない方は、「妊婦のための支援給付」の対象となりますので、妊婦給付認定申請を行ってください。未申請の方へは、3月末から4月初旬にかけてご案内をお送りしています。ご不明な場合は、まるっとこどもセンター(072-840-7221)へご連絡ください。

    令和7年3月31日に出産した場合の給付はどうなりますか。

    令和7年3月31日までにご出産された方は、「子育て応援ギフト」の対象となります。

    新生児・乳児家庭訪問時に面談する助産師もしくは保健師が申請方法をご案内します。

    なお、出生連絡票をご提出された方は順次、家庭訪問の日時を調整しているところですが、まだご連絡がない方はまるっとこどもセンター(072-840-7221)までご連絡ください。

    令和7年4月1日以降に出産した場合は、どうなりますか。

    「妊婦のための支援給付」の対象となります。

    夫や祖父母でも支給対象になりますか。

    支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。

    枚方市外へ転出した場合には、支給はどうなりますか

    妊婦のための支援給付はそれぞれ1回限りです。

    ・枚方市で1回目の支給のために「妊婦給付認定申請」をする前に転出した場合は、転出先の市町村で申請してください。

    ・枚方市で2回目の支給前に転出した場合は、転出先の市町村で改めて「妊婦給付認定申請」をし、2回目の支給申請をしてください。

    妊婦名義の口座がないのですが、夫や祖父母の口座に振り込むことはできますか

    妊婦のための支援給付は「妊婦」に対して行うものであるため、妊婦(産婦)名義の口座のみ振り込みができます。

    里帰り先の市町村に申請していいですか。

    住民票のある市町村でのみ申請ができるため、里帰り先に住民票がない場合は申請できません。