ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    宅地造成等工事許可制度の概要

    • [公開日:2025年3月24日]
    • [更新日:2025年4月1日]
    • ページ番号:51556

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    宅地造成等許可制度の目的

    宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」において新規に行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、災害の防止のため必要な規制を行うための許可制度です。


    規制区域について

    「(旧)宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正され、令和6年4月1日に市域全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、改正法の運用を開始しました。

    なお、枚方市において「特定盛土等規制区域」の指定はありません。

    許可対象となる盛土等の規模

    「宅地造成等工事規制区域」において行う宅地造成等に関する工事で一定規模を超えるものが許可の対象となります。

    • 土地の形質の変更(盛土・切土)                                                  (1)  盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの                                                 (2)  切土で高さが2m超の崖を生ずるもの                                              (3)  盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)                                  (4)  盛土で高さが2m超となるもの((1)、(3)を除く)                                          (5)  盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)
    • 一時的な土石の堆積                                                      (6)  最大時に堆積する高さが2m超かつ300平方メートル超となるもの                                     (7)  最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの          
    *土石の堆積の許可期間は5年以内となります

    ・適用除外                                                                           道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。                   また、例えば、以下のような場合は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。

    ▶ 国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事                              ▶ 工事の施行に付随するものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一 時的に堆積するものなど

    ※詳細は、「宅地造成及び特定盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等の手引き」をご確認ください。


    用語の定義

    宅地(法第2条)

    次に掲げる土地以外の土地をいいます。

    ・農地等、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、公共の用に供されている土地

    農地等

    農地、採草放牧地及び森林をいいます。

    宅地造成

    宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更をいいます。

    特定盛土等

    宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものをいいます。

    土石の堆積

    宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令第4条定めるものをいいます。(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)

    宅地造成等

    宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積をいいます。

    地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地(硬岩盤を除く)をいいます。

    宅地造成等規制区域

    市街地や集落、その周辺など、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の行為が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアをいいます。

    特定盛土等規制区域

    市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、特定盛土等又は土石の堆積の行為が行われれば、人家等に影響を及ぼしうるエリアをいいます。

    ※枚方市域には本規制区域の指定はありません。


    許可等の手続き

    許可申請等の手続きに関しては、次の「 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等の手引き 」及び「 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請について (フロー図)」をご確認ください。

    関連ページ

    許可の基準

    許可にあたっての基準として以下の技術基準が定められています。

    宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準(法第13条第1項、政令第7条~第17条)

    • 地盤について講ずる措置に関するもの
    • 擁壁の設置に関するもの
    • 崖面崩壊防止施設の設置に関するもの
    • 崖面及びその他地表面について講ずる措置に関するもの
    • 排水施設の設置に関するもの

    土石の堆積に関する工事の技術的基準(法第13条第1項、政令第19条)

    • 土石の堆積に伴い必要となる措置に関するもの
    ※詳細は、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく 宅地造成等工事許可申請等の手引き」、及び政令(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令)をご確認ください


    定期報告・中間検査

    一定規模以上の盛土等は、定期報告や中間検査が必要です。

    ※詳細は、「宅地造成及び特定盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等の手引き」をご確認ください。


    許可及び届出の公表について

    枚方市内の「宅地造成及び特定盛土規制法」に基づく許可及び届出の情報を、枚方市の「きてみてひらかたマップ」で公表しています

    ※枚方市における法の運用後(2024年4月1日以降)の情報を提供しています


    関連ページ

    盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土調査)について

     本市では、令和5、6年度に規制区域内の既存盛土等の分布や、安全性の把握を目的とする基礎調査を行いました。

    既存盛土等の基礎調査では、一定規模以上の既存盛土を対象として、国が示した「基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)」や、「盛土等の安全対策推進ガイドライン」に沿って実施しました。

    ・既存盛土等分布調査

     規制区域内の過去の地形データや衛星画像データ等の解析により、盛土等を抽出し、本市では既存盛土等が72箇所あることが判明しました。位置については下記リンクの通りです。

    ・応急対策の必要性判断等について

     72箇所の盛土等について、各種資料や現地確認等により直ちに対応が必要となる、応急対策が必要な盛土はありませんでした。今後も、対象となる盛土等の経過観察を行い、安全性を確認していくこととしています。

    関係省庁等の情報

    関係省庁等の情報は、以下のHPからご覧いただけます。


    関連ページ

    お問い合わせ

    枚方市役所 都市整備部 審査指導課

    電話: 072-841-1438

    ファックス: 072-841-5101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム