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    児童扶養手当が拡充されます

    • [公開日:2024年10月2日]
    • [更新日:2025年4月1日]
    • ページ番号:50877

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     「こども未来戦略」に基づき、児童扶養手当法が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得限度額及び第3子以降の児童に係る加算額の引き上げられます。

    所得限度額の引き上げ

     児童扶養手当の支給には、前年度の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。                                                        

     この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を下表のとおり引き上げます。

    第3子以降の加算額の引き上げ

     第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同様になります。

    扶養親族等の範囲見直し

     令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いについて、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。これを踏まえて、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において勘案する扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについて除くことになります。

    制度改正による申請について

     ◇既に児童扶養手当の受給資格者となっている方

     児童扶養手当の受給資格者となっている方は、「令和6年度児童扶養手当現況届」の審査後、制度改正に基づいた手当額の計算を行い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用するため、お手続きの必要はありません。  

     ただし、現況届を提出していない方は、手当の支給ができません。 

     ◇申請が必要となる方

     現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより、児童扶養手当を申請していない方は、今回の改正により支給対象となる場合があります。その場合、新制度に基づき令和6年11月分からの手当を受給するためには、10月末までに申請が必要となりますので、医療助成・児童手当課 児童扶養手当担当までお問合せください。

    児童扶養手当の概要にについては、こちら