児童扶養手当の概要
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2025年1月8日]
- ページ番号:26828
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児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給対象者
次のいずれかの要件に該当する児童を監護する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)が受給できます。
この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満の児童)をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童(※)
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
※ 障害の認定要領についてはこちら(別ウインドウで開く)
※ただし、上記の場合であっても次のいずれかにあてはまる場合は受給することができません
1.手当を受けようとする父母、または養育者、もしくは児童が国内に住所を有しないとき
2.児童が里親に委託されているとき
3.児童が父(請求者が父の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が政令に定める程度の障害の状態にあるときを除く)
4.児童が母(請求者が父の場合は父)の配偶者に養育されているとき(内縁関係にある者を含む。政令で定める程度の障害にある者を除く)
5.児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設等を除く)
※また、所得制限があります。
児童扶養手当の申請手続きについて
医療助成・児童手当課窓口に請求を希望されるご本人様が身分証明書を持参し、申請に必要な書類等を事前に確認して頂いたうえで手続きをしてください。
手当は、受給資格が認定されてから支給します。
<手続に必要な書類>
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本【発行日から1か月以内で、受給資格(児童の父母の離婚など)を確認することができ る最新のもの】
(2)その他必要な書類(詳しくは医療助成・児童手当課でご相談ください。)
<申請場所・時間>
枚方市役所 別館2階 医療助成・児童手当課
平日:午前9時~午後5時30分
第4日曜日:午前9時~午後5時(6月を除く)
※各支所ではお手続きできませんので、ご了承ください。
その他の相談窓口
枚方市駅市民窓口センター(ステーションヒル5階)では遠隔相談(ビデオ通話システムを使用した、市担当職員による対応)ができる窓口を設置してます。ご利用の際は必要な持ち物を確認いただき、予約のうえ直接同センターまでお越しください。
(注)当窓口では手続きに関するご相談のみになります。
支給額
手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定します。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。
(毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額を決定します。)
対象児童 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
---|---|---|
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目以降(加算額) | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
所得制限
令和6年度 個人住民税における扶養親族等の数 | 母、父又は養育者 | 扶 養 義 務 者 配 偶 者 孤児等の養育者 | |
全部支給限度額 ※この額以上は一部支給停止 | 一部停止限度額 ※この額以上は全部支給停止 | ||
0人 | 690,000 円 | 2,080,000 円 | 2,360,000 円 |
1人 | 1,070,000 円 | 2,460,000 円 | 2,740,000 円 |
2人 | 1,450,000 円 | 2,840,000 円 | 3,120,000 円 |
3人 | 1,830,000 円 | 3,220,000 円 | 3,500,000 円 |
4人 | 2,210,000 円 | 3,600,000 円 | 3,880,000 円 |
5人 | 2,590,000 円 | 3,980,000 円 | 4,260,000 円 |
以下1人増すごとに | 380,000円加算 | ||
扶養親族状況によって所得制限に加算する額 | ●老人扶養・老人扶養配偶者:1人につき10万円 | ●老人扶養親族(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く):1人につき6万円 |
所得額の計算について
(所得判定の対象となる)所得額=(年間)所得額(※1)- 8万円-10万円(※2) - 諸控除額(※3)
(※1)所得税、個人住民税における所得額と異なる場合があります。なお、児童の父または母からの、児童に対する養育費の額に100分の80を乗じた金額(1円未満四捨五入)が加算されます。
(※2)給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合、給与所得金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)を控除します。
(※3)個人住民税での所得控除が適用されている場合、控除項目及び控除額は下表のとおりです。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 当該控除額 |
申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。
ひとり親控除35万円
寡婦控除27万円
扶養親族等の範囲
令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いについて、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。これを踏まえて、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において勘案する扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについて除くことになります。
一部支給の手当額計算方法
所得制限により一部支給となる場合は、次の計算式により計算します。
(令和6年11月分から)
1人目:手当月額=45,490円-【(請求者の所得額-全部支給限度額)×係数(0.025)】
2人目以降:手当月額=10,740円-【(請求者の所得額-全部支給限度額)×係数(0.0038561)】
※【 】内の計算は10円未満四捨五入
支給月
支給は、原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月のそれぞれ11日に、前月までの2ヶ月分を請求者の指定した金融機関口座に振り込みます。
支給日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日に振り込みます。
支給月 |
1月 |
3月 |
5月 |
7月 |
9月 |
11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
対象月 |
11・12月分 |
1・2月分 |
3・4月分 |
5・6月分 |
7・8月分 |
9・10月分 |
現況届、住所変更届など各種手続きについて
現況届(毎年8月)
現在児童扶養手当の認定を受けている方(全部停止の方も含みます)は、毎年8月中に「現況届」を添付書類や児童扶養手当証書とともに提出する必要があります。
この届は、受給者の8月1日現在の状況の聞き取りを行い、児童扶養手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。必ず期限までに受給者本人が医療助成・児童手当課窓口へ来庁し、手続きしてください。
審査の結果、この手当を引き続き受けられる場合には、新たな児童扶養手当証書が交付されます。
住所変更等、各種届
氏名や住所が変更となった場合や、婚姻した場合、児童の監護状況が変わった場合など、受給者や児童、扶養義務者の状況が変わった場合は、必ず医療助成・児童手当課窓口で必要な手続きを行ってください。
特に、手当を受給している父または母が婚姻(事実婚含む)したとき、対象児童を監護(養育)しなくなったとき、養育者が変わったとき、障害年金・遺族年金を申請したり、受給したときなどは、早急に届出をしてください。
※届出がなく過払金が発生した場合は、手当支給後であっても遡及して返還して頂きます。また、事前に支給の差止めを行う場合もあります。
各種手続きについての詳細は、医療助成・児童手当課までお問合せください。
※現況届、各種手続きとも各支所ではお手続きできませんので、ご了承ください。
児童扶養手当の改正
児童扶養手当の改正についてはこども家庭庁のページをご参照ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 児童手当担当
電話: 072-841-1408
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!