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    児童手当制度改正に伴う「児童手当 認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

    • [公開日:2024年9月3日]
    • [更新日:2024年9月17日]
    • ページ番号:50640

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    8月中旬頃に児童手当制度改正に係るお知らせ通知を送付しましたが、申請が必要な方は一部の方のみとなりますので詳しくは同封の制度案内チラシ(水色)の裏面にある<申請対象者>のフローチャートでご自身の状況をご確認ください。

    また、児童手当制度改正に伴う「児童手当 認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請期間は原則、令和6年9月1日から9月30日までです(初回は令和6年12月振込となります)。

    ただし、申請猶予の経過措置により令和7年3月末までに申請(郵送の場合は、必着)していただければ、新制度が施行される令和6年10月分から遡って支給開始となります(手当の振込は遅れますのでご了承ください)。

    なお、申請においては窓口での混雑回避のため電子申請又は郵送による申請にご協力をお願いします。

    電子申請フォームは、9月1日(日)より受付を開始しました。

    電子申請を行うにはマイナンバーカードが必要となりますのでご了承ください。

    下記のURLより申請可能です。

    〇認定請求書(+監護相当・生計費負担についての確認書)

    https://logoform.jp/f/VyXjF(別ウインドウで開く)

    〇監護相当・生計費負担についての確認書

    https://logoform.jp/f/CT755(別ウインドウで開く)

    ※申請が必要な方は申請しなければ手当は支給されませんので、手続きをお忘れなくお願いします。

    児童手当制度改正について詳しくはこちらをご覧ください。


    <よくある問い合わせ>

    Q1.17歳、15歳、12歳の子どもを養育していますが、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は必要ですか?

    A1.提出は必要ありません。


    Q2.20歳、17歳、14歳の子どもを養育していますが、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は必要ですか?

    A2.20歳の子どもを養育している場合は提出が必要となります。


    Q3. 8月8日付で児童手当の制度改正についてのお知らせが届きました。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要ですか?

    A3. 8月8日付で児童手当の制度改正についてのお知らせが届いた方は、現在、枚方市から児童手当、特例給付を受給されている方です。子どもが3人未満の場合は、手続きは必要ありません。

     世帯構成で0歳から18歳までの子どもが3人以上となる場合、手続きの必要はありません。

     世帯構成で0歳から18歳までの子どもと大学生年代の子どもを含め3人以上になる場合、手続きが必要となります。


    Q4. 8月15日付で児童手当の制度改正についてのお知らせが届きました。「児童手当 認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要ですか?

    A4. 8月15日付で児童手当の制度改正についてのお知らせが届いた保護者の方は、現在、枚方市から児童手当、特例給付を受給されていない方(所得制限により受給できない方・公務員・高校生年代のみの子どもがいる世帯)です。チラシの裏面に記載しています<申請対象者>フローチャートでご自身の状況を確認していただき、手続きをお願いします。


    監護相当・生計費の負担についての確認書(記入見本)