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    令和6年度 児童手当制度改正について

    • [公開日:2024年9月13日]
    • [更新日:2026年5月21日]
    • ページ番号:50425

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    制度改正に伴う申請期限について

    令和6年10月分から遡って手当が支給できる申請については、令和7年3月31日(月)をもって締め切りましたが、引き続き申請は受付しております。

    ※令和7年4月1日(火)以降に申請された分については、申請月の翌月分からの支給になります。

    令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当の制度が変更になります

     令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

    制度改正の概要

    (1)所得制限の撤廃

    上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず対象児童を養育している方全員に支給

    (2)支給対象児童の範囲を拡大(高校生年代まで延長)

    中学生までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)までの支給に変更

    (3)第3子以降の支給額の増額および第3子以降のカウント方法の変更

    第3子以降の支給額が15,000円/月から30,000円/月へ増額

    第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、今後は22歳に到達した年度末までの子どもから第1子としてカウントする方法に変更(養育している場合に限る)。

    (4)支給回数の変更(年3回から年6回(偶数月)へ)

    支給月が年3回から年6回へ変更となり支給回数が増加

    なお、制度改正後の初回支給は12月(10月・11月分)

    こども家庭庁のホームページはこちら(別ウインドウで開く)

    改正内容の比較

    第3子以降の算定対象について

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