令和6年度 児童手当制度改正について
- [公開日:2024年9月13日]
- [更新日:2025年1月27日]
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令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当の制度が変更になります
令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

制度改正の概要
(1)所得制限の撤廃
上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず対象児童を養育している方全員に支給
(2)支給対象児童の範囲を拡大(高校生年代まで延長)
中学生までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)までの支給に変更
(3)第3子以降の支給額の増額および第3子以降のカウント方法の変更
第3子以降の支給額が15,000円/月から30,000円/月へ増額
第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、今後は22歳に到達した年度末までの子どもから第1子としてカウントする方法に変更(養育している場合に限る)。
(4)支給回数の変更(年3回から年6回(偶数月)へ)
支給月が年3回から年6回へ変更となり支給回数が増加
なお、制度改正後の初回支給は12月(10月・11月分)
こども家庭庁のホームページはこちら(別ウインドウで開く)

改正内容の比較


第3子以降の算定対象について


制度改正に伴うお手続きについて
◇下記2.3.4のお知らせ文書送付対象者は、7月26日現在、枚方市に住民登録されている18歳までの児童の保護者となります。

1.枚方市で児童手当・特例給付を受給中の方へ
児童手当における制度改正内容についてのお知らせ等を8月9日(金)に送付しました。
お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請が必要な場合は申請期間内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
---|---|
15歳までの児童のみの場合 | 申請は不要です。 |
0歳から高校生年代の児童がいる場合 | 職権で処理することになるため、申請は不要です。 ※枚方市の児童手当台帳に登録されていない高校生年代の児童に ついては額改定請求書の提出が必要なため、対象者へは別途案内 文書を送付します。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの 子をあわせて3人以上養育している場合 | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
※22歳までの子どもとは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。

2.所得超過により枚方市で児童手当・特例給付が受給対象外となっている方へ
児童手当における制度改正内容についてのお知らせ等を8月15日(木)に送付しました。
お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請期間内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
---|---|
15歳までの児童のみの場合 | 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代の児童がいる場合 | 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの 子をあわせて3人以上養育している場合 | 「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
※22歳までの子どもとは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。

3.高校生年代の児童のみを養育している方へ
児童手当における制度改正内容についてのお知らせ等を8月15日(木)に送付しました。
お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請期間内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
---|---|
高校生年代のみの児童がいる場合 | 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの 子をあわせて3人以上養育している場合 | 「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
※22歳までの子どもとは、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。

4.枚方市にお住まいの公務員の方へ
児童手当における制度改正内容についてのお知らせ等を8月15日(木)に送付しました。
勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。
※勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が枚方市で申請をすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。
公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その際は枚方市での手続きが必要となります。

5.養育者(受給者)は枚方市に居住しているが、お子様と別居している方へ
お子様が他市で別居している場合、「児童手当 認定請求書」「別居監護申立書」の申請が必要となります。
また、世帯状況によっては、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請も必要です。
お子様と別居している場合は担当までご連絡ください。
※所得の高い養育者の方が他市で別居している場合、申請先は所得の高い養育者の方がお住まいの市区町村となります。

6.父母以外の養育者の方および現在離婚協議中の方へ
父母以外の方が養育している場合や現在離婚協議中の方で子どもさんを養育している方で要件を満たす場合は、児童手当を受給することができる場合がありますので、担当までご連絡ください。

よくあるお問い合わせ
制度改正Q&A

申請期間
申請期間は原則、令和6年9月1日から9月30日まで(初回は令和6年12月振込となります)
ただし、申請猶予の経過措置により令和7年3月末までに申請(郵送の場合は、必着)していただければ、新制度が施行される令和6年10月分から遡って支給開始となります(手当の振込は遅れますのでご了承ください)。
なお、申請においては窓口での混雑回避のため電子申告又は郵送による申請にご協力をお願いします。
※申請が必要な方は申請しなければ手当は支給されませんので、手続きをお忘れなくお願いします。
請求書記入見本

電子申請について
電子申請についても令和6年9月1日(日)より受付を開始しました。
電子申請を行うにはマイナンバーカードが必要となりますのでご了承ください。
下記のURLより申請可能です。
〇認定請求書(+監護相当・生計費負担についての確認書)
https://logoform.jp/f/VyXjF(別ウインドウで開く)
〇監護相当・生計費負担についての確認書
電子申請(LOGOフォーム)操作手順
電子申請(LOGOホーム)におけるアプリのインストール方法はこちら(別ウインドウで開く)
電子申請(LOGOホーム)におけるよくある質問はこちら(別ウインドウで開く)

郵送での申請について
必要書類をご用意のうえ、下記送付先にお願します。
送付先 〒573-8666 枚方郵便局私書箱20号
枚方市役所 医療助成児童手当課 児童手当担当
令和7年3月31日【必着】

窓口での申請について
窓口でお手続きされる方は、必要書類をご用意のうえ、本人確認書類が必要となりますので、下記のものをご持参ください。
個人番号カード、運転免許証、パスポート等写真入りの公的証明書1点
または、健康保険証、児童扶養手当証書等写真なしの身分証明書の2点
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 児童手当担当
電話: 072-841-1408
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!