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あしあと

    [事業者向け]誰もが働きやすい職場づくりに向けた関連情報まとめ

    • [公開日:2024年10月18日]
    • [更新日:2024年10月18日]
    • ページ番号:50093

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    女性活躍応援BOOK!

    女性が幅広く活躍できる社会の実現をめざし、育児や介護等と仕事の両立支援、さまざまな実情に応じた働き方・休み方の制度、ハラスメントのない職場づくり等、働き方に関する知識を「女性活躍応援BOOK!」に記載しています。

    「女性活躍応援BOOK!」については大阪府のホームページでご確認ください。

    大阪府ホームページ「両立支援に関する啓発冊子」(別ウインドウで開く)

    「くるみん」認定・「プラチナくるみん」認定

    次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画(※)の策定・届出を行った事業主のうち、一定の要件を満たした事業主に対して行う認定です。

    認定を受けた事業主は、自社の商品や求人広告などに「くるみんマーク」を掲示し、「子育てサポート企業」であることをアピールすることができます。

    「くるみん」認定企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が一定の要件を満たした場合、「プラチナくるみん」認定を受けることができます。

    制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

    厚生労働省ホームページ「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」(別ウインドウで開く)

    (※)一般事業主行動計画の策定・届け出とは

    一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです

    常時雇用する労働者が101名以上の企業は、この行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出ることが義務とされています。(常時雇用する労働者が100名以下の企業は努力義務)

    えるぼし認定・プラチナえるぼし認定

    女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である事業主に対して行う認定です。

    認定を受けた事業主は、自社の商品や求人広告などに「えるぼしマーク」を掲示し、「女性活躍推進企業」であることをアピールすることができます。

    「えるぼし」の認定を受けた企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業は「プラチナえるぼし」認定を受けることができます。

    制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

    厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」(別ウインドウで開く)

    アドバイザーによる相談・個別企業支援

    女性が活躍できる企業にしたい、えるぼし認定を取りたい、そのために何から始めたら良いのか、具体的にどのように取り組めば良いのか悩んでいる経営者や人事労務担当者の皆様を支援します。オンライン・訪問によるコンサルティングが可能ですので、ぜひご相談ください。

    厚生労働省ホームページ「女性活躍推進に関するコンサルティング支援」(別ウインドウで開く)

    コンサルティングチラシ
    事業チラシ

    不妊治療と仕事との両立のために

    不妊治療は、通院回数の多さ、精神面での負担の大きさ、通院と仕事の日程調整の難しさなどから、仕事との両立が難しくなり、離職している方も少なくありません。

    下記厚生労働省ホームページでは、不妊治療への理解を深め、不妊治療を受けやすい職場づくりに向けたポイントなどを紹介しています。

    厚生労働省ホームページ「不妊治療と仕事との両立のために」(別ウインドウで開く)


    【掲載されているマニュアル・ハンドブックの一例】

    ・不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(事業主向け)

    ・不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)

    雇用・労務管理の無料相談

    関西圏雇用労働相談センター(KECC)では、雇用・労務管理の疑問・悩みについて、弁護士・社会保険労務士と何度でも無料相談ができます。制度の詳細は、同センターホームページをご覧ください。

    関西圏雇用労働相談センター(KECC)ホームページ(別ウインドウで開く)

    (※)関西圏雇用労働相談センター(KECC)とは

    国家戦略特別区域法に基づき設置されるもので、ベンチャー企業やグローバル企業をはじめ、各事業者の経営者や人事担当者様の労務管理をサポートし、雇用トラブルを未然に防ぐことで、円滑に事業を展開できるよう、労働関係法令等に詳しい弁護士や社会保険労務士による相談対応、セミナーなどを実施しサポートしています。


    お問い合わせ

    枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課

    電話: 072-841-1325

    ファックス: 072-841-1278

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