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    障害福祉サービス費等の過誤申立てについて

    • [公開日:2023年10月31日]
    • [更新日:2023年10月31日]
    • ページ番号:48921

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    障害福祉サービス費等の過誤申立について

    過誤申立

    支払いが確定した、障害福祉サービス介護給付費・障害児通所給付費等の請求に誤りがあった場合、市に過誤申請をすることにより請求を取り下げることができます。

    毎月月末(27日)までに過誤申立書を市へ提出いただき、その翌月国保連合会へ伝送システムで再請求してください。

    なお、件数が大量のある場合は事前に市までご連絡ください。

    期限および提出方法

    期限および提出方法

    毎月27日まで(27日が休日の場合は、前営業日)に郵送または持参にて提出してください。

    Eメール、FAXでの受付は行っておりません。

    提出先

    〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所(別館1階)障害企画課