枚方市分譲マンション管理計画認定制度
- [公開日:2023年10月25日]
- [更新日:2024年9月2日]
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管理計画認定制度の概要
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理組合が市に管理計画を提出し、一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
認定のメリット
- 適正に管理されたマンションとして高く評価される
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
- 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながる
- 住宅金融支援機構の「マンション共有部分リフォーム融資」「マンションすまい・る債」を管理組合が利用する場合や、「フラット35」を認定マンション購入者が利用する場合に、金利引き下げや利率上乗せの優遇措置を受けることができる
- 認定を受けたマンション等において、長寿命化工事を実施した場合、翌年度支払う固定資産税を減額する措置を受けることができる(その他適用要件あり)
減額措置について、詳しくは「資産税課ホームページ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象
枚方市内の分譲マンション
申請者はマンションの管理組合の管理者等(区分所有法の規定に基づき選任された管理者や理事)です。
有効期間
認定の有効期間は、5年間です。
認定の有効期間の満了日までに、認定の更新申請を行う必要があります。
認定基準
項目 | 判断基準 |
---|---|
1.管理組合の運営 | ⑴ 管理者等が定められていること ⑵ 監事が選任されていること ⑶ 集会が年一回以上開催されていること |
2.管理規約 | ⑴ 管理規約が作成されていること ⑵ 分譲マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること ⑶ 分譲マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること |
3.管理組合の経理 | ⑴ 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること ⑵ 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと ⑶ 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること |
4.長期修繕計画の作成及び見直し等 | ⑴ 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること ⑵ 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること ⑶ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること ⑷ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと ⑸ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと ⑹ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
5.その他 | ⑴ 管理組合が分譲マンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること ⑵ 枚方市分譲マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
項目 | 判断基準 |
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1.建築物の耐震化 (昭和56年5月31日以前に着工した マンションに限る) | 【耐震診断(※1)が未実施の場合】 マンション管理計画認定申請日から5年以内に耐震診断を実施することを総会等において決議されていること 【耐震診断を実施済みのマンションにおいて、耐震診断の結果、耐震性が不足するものである場合】 以下のいずれかの基準に適合すること ・耐震改修工事設計をマンション管理計画認定申請日から5年以内に完了することを総会等において決議されていること ・耐震改修計画認定(※2)をマンション管理計画認定申請日から5年以内に取得することを総会等において決議されていること ・建替え等に向けて総会等において議論を行っていること。ただし、耐震診断実施後10年を超えて議論を行っている場合にあっては、耐震化に係る進捗が無いものとし、原則としてマンション管理計画の認定を行わない 【耐震改修工事設計を完了している場合、または、耐震改修計画認定を取得している場合】 その設計または計画に基づく耐震改修がマンション管理計画認定申請日から5年以内に完了することを長期修繕計画に記載していること ※1 耐震診断の方法は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断(同法第4条第2項第3号に規定する技術上の指針に基づき実施するものに限る。)とします。ただし、本市マンション管理計画認定制度開始(令和5年10月)以前に行ったものについてはこの限りではありません。 ※2 耐震改修計画認定…建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条の規定に基づく建築物の耐震改修の計画認定をいう。 |
2.防火・防災対策 | ⑴ 防火管理者を選任し、消防計画の作成及び周知をしていること(消防法第8条により防火管理者を定めなければならない場合に限る。) ⑵ 消防用設備等の点検をしていること ⑶ 災害時の避難場所を周知していること ⑷ 災害対応のマニュアル(※)を作成・配布していること(浸水想定区域内は浸水対策を含む) ⑸ ハザードマップその他の防災・災害対策に関する情報の収集・周知をしていること ⑹ 年1回程度定期的な防災訓練を実施していること ※ 災害対応のマニュアルの作成は、大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会(別ウインドウで開く)策定の「分譲マンション防災減災マニュアル作成の手引き」をご参考にしてください。 |
手数料
長期修繕計画の数が1の場合 | 長期修繕計画の数が2以上の場合、 1計画あたりの加算額 |
---|---|
6,400円 | 3,100円 |
長期修繕計画の変更に係るもの | 変更する長期修繕計画の数が1の場合 | 長期修繕計画の数が2以上の場合、1計画あたりの加算額 |
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10,300円 | 5,400円 | |
規約の変更に係るもの | 変更する規約の数が1の場合 | 規約の数が2以上の場合、1規約あたりの加算額 |
4,300円 | 3,000円 |
認定マンションの公表
認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションは、(公財)マンション管理センター(以下、「センター」という。)の閲覧サイト(別ウインドウで開く)で公表されます。また、枚方市内の認定マンション一覧を以下に掲載しております。
枚方市内の認定マンション一覧
認定フロー
新たに認定を申請するとき、あるいは認定の更新を申請するとき(「管理計画認定手続支援サービス」を利用)
(1)事前確認の依頼前に行う事前相談(本市独自基準の確認)
本市独自基準への適合状況の確認を行いますので、管理組合の総会において、マンション管理計画認定の申請を行う旨を決議する前に、下記の「本市独自基準の審査を行うために必要な書類」を枚方市電子申請サービスにてご提出のうえ本市と事前相談を行ってください。(ただし、事前相談に先立って認定申請の決議がなされていても問題ありません。)
枚方市電子申請サービスからの提出はこちらから(別ウインドウで開く)
【本市独自基準の審査を行うために必要な書類】
・枚方市分譲マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書(様式第1号(別ウインドウで開く))
・防火・防災管理者選任(解任)届出書の写し※消防署の受付印が入った直近のもの(該当するマンションに限る)
・防災計画作成(変更)届出書の写し※消防署の受付印が入った直近のもの(該当するマンションに限る)
・消防用設備等点検結果報告書の写し※消防署の受付印が入った直近のもの
・災害時の避難場所を周知していることが分かる書類(例:管理組合の広報誌など)
・ハザードマップその他の防災・災害対策に関する情報の収集・周知していることが分かる書類(例:管理組合の広報誌など)
・マンションの災害対応マニュアル
・年1回程度定期的な防災訓練を実施していることが分かる書類(例:訓練の案内チラシなど)
昭和56年5月31日以前に着工したマンションは、上記書類に加え以下のいずれかの書類
・耐震診断の結果を記載した書類の写し又はこれに代わる書類
・耐震改修工事を実施したことが分かる書類(例:耐震改修証明、工事図面など)
・耐震診断未実施マンションの場合、認定申請日から5年以内に耐震診断を実施することを決議した集会の議事録の写し
・耐震診断の結果、耐震性が不足している場合、次に掲げるいずれかの書類
イ.認定申請日から5年以内に耐震改修に係る工事の設計を完了することを決議した集会の議事録の写し
ロ.認定申請日から5年以内に耐震改修計画認定を取得することを決議した集会の議事録の写し
ハ.建替え等に向けた議論を行った集会の議事録(耐震診断の実施後10年以内の議論に係るものに限る。)の写し
・耐震改修工事設計を完了、または、耐震改修計画認定を取得している場合は、耐震改修が認定申請日から5年以内に完了することを記載している長期修繕計画
(2)認定申請を行う旨の決議
管理計画認定の申請には、当該認定の申請を決議した集会の議事録の写しが必要となります。
(3)事前確認の依頼
センターで提供されている「管理計画認定手続支援サービス」(別ウインドウで開く)を利用し、センターに事前確認の審査依頼を行ってください。
番号 | 書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 管理計画認定の申請について決議した集会(総会) の議事録の写し | 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより認定の申請をすることを証する書類(理事会の議事録の写し等) |
2 | 管理者等を選任することを決議した集会(総会)の 議事録の写し | 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類(理事会の議事録の写し等) |
3 | 監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し | 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類(理事会の議事録の写し等) |
4 | 認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し | 年1回集会(総会)を開催できなかった場合の措置が図られたことが確認できる書類 |
5 | 管理規約の写し | |
6 | 認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集 会(総会)において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書 | 当該直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度における集会(総会)において決議された収支予算書 |
7 | 当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納し ている修繕積立金の額を確認することができる書類 | |
8 | 長期修繕計画の写し | ・修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家からの修繕積立金の平均額が著しく低額でない特段の理由がある旨の理由書 ・団地型マンションにおいて、団地管理組合と各棟管理 組合のそれぞれに長期修繕計画が定められている場合の修繕積立金の内容を記載した書類 ・マンションの除却その他の措置の実施が予定されている場合は、その実施時期が議決された集会(総会)の 議事録の写し等 |
9 | 当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会)の議事録の写し | 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類 |
10 | 組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年1回以上更新していることを確認 することができる書類(これらの名簿を備えるとともに、年1回以上更新していることに関する表明保証書等) |
(4)事前確認
センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を確認します。
(5)事前確認の結果通知
センターにおける事前確認審査の結果、管理計画の認定基準(本市独自基準を除く)に適合しているマンションへ事前確認適合証が発行されます。
本市においては、事前確認適合証が認定申請の必要書類となります。
(6)枚方市への認定申請
管理組合の管理者等は、センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援システムにおいて、認定の申請を行ってください。
上記システムにおける認定申請後、本市独自基準の審査を行うために必要な書類を、枚方市電子申請サービスを利用して提出してください。
ご提出の後、申請手数料の納入通知書を送付しますので、手数料を納付してください。なお、審査の開始は、手数料が納付されたことを確認した後となります。
枚方市電子申請サービスからの提出はこちらから(別ウインドウで開く)
(7)認定審査
申請内容について、枚方市が認定基準への適合状況を審査します。なお、審査には手数料の納付が確認された日から約14日(土曜日、日曜日、祝日、書類の訂正等に要する期間は除く)を要します。また、長期修繕計画が2以上である場合、1計画ごとに7日加算されます。
(8)認定通知書の交付
全ての認定基準への適合が確認できた場合、申請者に認定通知書を交付します。
変更の認定を申請するとき(枚方市へ直接申請)
管理計画の変更(軽微な変更)
認定を受けた管理計画について次に掲げる項目に変更があった場合、軽微な変更届の提出が必要です。
1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
・マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2.二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更
3.監事の変更
4.規約の変更であって、監事の職務及び以下に掲げる事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
必要書類
- 軽微な変更届(様式第3号(別ウインドウで開く))
- 認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの
管理計画の変更(軽微な変更を除く)
軽微な変更以外の変更があった場合、変更認定申請書の提出が必要です。なお、変更申請は「管理計画認定手続支援システム」で行うことができませんので、直接枚方市に申請してください。
必要書類
- 変更認定申請書(別記様式第一号の五(別ウインドウで開く))
- 認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの
様式集
法規則様式
市規則様式
リンク集
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
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