ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年8月1日]
    • ページ番号:48716

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、下記のとおり固定資産税額(家屋分)を減額します。

    対象となる家屋(次のいずれにも該当すること)

    1.マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分であること

    2.新築された日から20年以上経過していること

    3.総戸数が10戸以上であること

    4.長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事および外壁塗装等工事)を過去に1回以上適切に実施していること

    5.2回目以降の長寿命化工事の完了期間が令和5年4月1日から令和7年3月31日までであること

    6.長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合。
     (1)市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定基準に適合させるために令和3年9月1日以降に修繕積立金の引き上げを行った場合
     (2)市からの助言・指導を受けたマンションのうち、長期修繕計画等の見直しを行い、一定の基準に適合することとなった場合

      詳しくは、枚方市分譲マンション管理計画認定制度(別ウインドウで開く)(枚方市役所 住宅まちづくり課のページ)をご覧ください。

    減額内容

    1.減額期間

    改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度のみ

    2.減額される額

    対象となる家屋の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。

     ※「住宅耐震改修に伴う減額」「省エネ改修に伴う減額」「バリアフリー改修に伴う減額」等とは同時に減額できません。

     ※本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることができません。

     ※都市計画税や土地についての減額はありません。

    3.住宅の対象床面積

    1戸あたり100平方メートル相当分まで

    申告方法

    工事完了後3カ月以内に、次の書類を資産税課に提出してください。

    1.大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定に係る申告書

    2.マンション管理士等が発行した証明書

    管理計画の認定を受けたマンションの場合
    提出書類発行主体等
    大規模の修繕等証明書建築士 または 住宅瑕疵担保責任保険法人
    過去工事証明書建築士 または マンション管理士
    総戸数が10戸以上であることが
    確認できる書類(設計図等)
    管理計画の認定通知書枚方市(住宅まちづくり課)
    修繕積立金引上証明書建築士 または マンション管理士
    市の助言・指導を受けて長期修繕計画の見直しをしたマンションの場合
    提出書類発行主体等
    大規模の修繕等証明書建築士 または 住宅瑕疵担保責任保険法人
    過去工事証明書建築士 または マンション管理士
    総戸数が10戸以上であることが
    確認できる書類(設計図等)
    助言・指導内容実施等証明書枚方市(住宅まちづくり課)