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    児童手当・特例給付の受給資格が所得超過で消滅した方へ

    • [公開日:2024年4月4日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ページ番号:47909

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    児童手当・特例給付 所得上限限度額について

    所得上限限度額の創設

    令和4年度の制度改正により、新たに所得上限限度額が創設され、令和4年10月支給分から児童を養育されている方の所得が所得上限限度額以上となった場合、手当が支給されなくなっています。

    令和4年度の制度改正(所得制限限度額・所得上限限度額表)についてはこちら


    令和4年度所得が所得上限限度額以上となり、すでに消滅(却下)となった方

    令和4年度所得が所得上限限度額以上となりすでに児童手当・特例給付の受給資格が消滅となった人で以下に該当する場合は改めて認定請求書を提出する必要があります


    ・令和5年度所得が所得上限限度額未満になった場合

     ⇒令和5年5月中に認定請求書の提出が必要。


    ・令和4年度所得を所得更正され、所得額が所得上限限度額未満に変更になった場合

     ⇒所得更正額を知った日(一般的に更正通知書を受け取った日)の翌日から15日以内に認定請求の提出が必要。


    ※提出が遅れた場合、さかのぼっての支給はできません。申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

    申請場所

    枚方市役所 医療助成・児童手当課(別館2階)、市民室(本館1階)、または津田支所、香里ケ丘支所、北部支所、ぴったりサービス(電子申請)のいずれかで手続き可能です。

    ぴったりサービスについてはこちら(別ウインドウで開く)