生産緑地のお知らせ
- [公開日:2023年3月1日]
- [更新日:2024年8月29日]
- ページ番号:47379
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生産緑地地区
市街化区域内における農地等を適正に保全することで、良好な都市環境の形成を図るものです。
次の条件に該当する市街化区域内の農地については、都市計画に生産緑地地区を定めることができます。
・面積が一団300平方メートル以上であること
・農林漁業の継続が可能な条件を備えていること
・農地等利害関係人の全員の同意があること
生産緑地に関する手続
生産緑地地区事務取扱い要領
生産緑地法に規定する事務(生産緑地地区の指定や、管理に必要な指導・援助、相続税・贈与税の納税猶予に係る生産緑地地区の証明、行為の制限に係る許可等に関する事務、買取申出に関する事務及び特定生産緑地に関する事務等)を定めています。
令和6年4月改定
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 072-841-1414
ファックス: 072-841-4607
電話番号のかけ間違いにご注意ください!