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あしあと

    生産緑地に関する手続

    • [公開日:2022年8月23日]
    • [更新日:2024年1月26日]
    • ページ番号:45269

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    生産緑地地区内における行為の制限

    生産緑地地区内における建築物や工作物の新築、増築、改築、宅地の造成、土地の形質の変更等は原則禁止されていますが、内容や規模により上記行為が可能になる場合があります。ただし、「許可申請」もしくは「通知」が必要です。

    「許可申請」が必要な事例

    • 90平方メートル超の農小屋の設置
    • 市民農園等の管理用具置場の設置
    • 畜舎の設置

    ※用途地域によっては設置できない可能性があります。

    生産緑地地区内における行為についての許可申請

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    「通知」が必要な事例

    • 公共施設の設置(道路、公園等)

    ※生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、既に着手している行為、若しくは非常災害のため必要な建築物や工作物の新築等の応急措置については、「届出」が必要です。

    所有権等の変更

    所有権の移転、抵当権の設定・解除、農業の主たる従事者の変更があった場合に届出が必要です。

    分筆等による表示変更

    生産緑地の土地を分合筆や地籍更正した場合、境界確定によって区域に変更が生じた場合に届出が必要です。

    納税猶予の特例適用の農地等該当証明

    相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要な証明です。