生産緑地に関する手続
- [公開日:2022年8月23日]
- [更新日:2024年8月29日]
- ページ番号:45269
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電子申請による受付
下記の手続きについては、枚方市電子申請サービス(LoGoフォーム)を使用しています。
枚方市電子申請サービス(LoGoフォーム)
※「LoGoフォーム」は提供元サービス名称です。
申請フォームは、https://logoform.jp/~ といった外部サイトへのアドレスへリンクしています。
所有権等の変更
所有権の移転、抵当権の設定・解除、農業の主たる従事者の変更があった場合に届出が必要です。
電子申請サービスを使用できない場合
電子申請サービスを使用できない場合は、届出書と添付図書を各1部提出してください。
※必要な添付図書は、「所有権等の変更について(記入例)」をご確認ください。
分筆等による表示変更
生産緑地の土地を分合筆や地籍更正した場合、境界確定によって区域に変更が生じた場合に届出が必要です。
電子申請サービスを使用できない場合
電子申請サービスを使用できない場合は、届出書と添付図書を各1部提出してください。
※必要な添付図書は、「所有権等の変更について(記入例)」をご確認ください。
窓口での受付
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内における建築物や工作物の新築、増築、改築、宅地の造成、土地の形質の変更等は原則禁止されていますが、内容や規模により上記行為が可能になる場合があります。ただし、「許可申請」もしくは「通知」が必要です。
「許可申請」が必要な事例
- 90平方メートル超の農小屋の設置
- 市民農園等の管理用具置場の設置
- 畜舎の設置
※用途地域によっては設置できない可能性があります。
生産緑地地区内における行為についての許可申請
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
「通知」が必要な事例
- 公共施設の設置(道路、公園等)
※生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、既に着手している行為、若しくは非常災害のため必要な建築物や工作物の新築等の応急措置については、「届出」が必要です。
生産緑地地区内における行為についての通知
生産緑地地区内における行為についての届出
納税猶予の特例適用の農地等該当証明
相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要な証明です。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 072-841-1414
ファックス: 072-841-4607
電話番号のかけ間違いにご注意ください!