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あしあと

    生産緑地に関する手続

    • [公開日:2022年8月23日]
    • [更新日:2025年4月3日]
    • ページ番号:45269

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    下記の手続きについては、枚方市電子申請サービス(LoGoフォーム)を使用しています。

    枚方市電子申請サービス(LoGoフォーム)

    ※「LoGoフォーム」は提供元サービス名称です。

    申請フォームは、https://logoform.jp/~ といった外部サイトへのアドレスへリンクしています。

    所有権等の変更

    所有権の移転、抵当権の設定・解除、農業の主たる従事者の変更があった場合に届出が必要です。

    ※必要な添付図書は、「所有権等の変更について(記入例)」の下部に記載しています。

    電子申請サービス

    電子申請サービスを使用できない場合

    電子申請サービスを使用できない場合は、届出書と添付図書を各1部提出してください。



    分筆等による表示変更

    生産緑地の土地を分合筆や地籍更正した場合、境界確定によって区域に変更が生じた場合に届出が必要です。

    ※必要な添付図書は、「表示変更について(記入例)」の下部に記載しています。

    電子申請サービス

    電子申請サービスを使用できない場合

    電子申請サービスを使用できない場合は、届出書と添付図書を各1部提出してください。



    生産緑地地区内における行為の制限

    生産緑地地区内における建築物や工作物の新築、増築、改築、宅地の造成、土地の形質の変更等は原則禁止されていますが、内容や規模により上記行為が可能になる場合があります。ただし、「許可申請」もしくは「通知、(届出)」が必要です。

    ●許可申請(8条1項関係)

    【許可申請が必要な事例】

    • 90平方メートル超の農小屋の設置
    • 市民農園等の管理用具置場の設置
    • 畜舎の設置

    ※用途地域によっては設置できない可能性があります。

    電子申請サービス

    電子申請サービスが使用できない場合

    電子申請サービスを使用できない場合は、申請書と添付図書を正・副各1部(合計2部)提出してください。

    ●通知(8条4項関係)

    【通知が必要な事例】

    • 公共施設の設置(道路、公園等)

    電子申請サービス

    電子申請サービスが使用できない場合

    電子申請サービスを使用できない場合は、通知書と添付図書を正・副各1部(合計2部)提出してください。

    ●届出(8条5項、6項関係)

    生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、既に着手している行為、若しくは非常災害のため必要な建築物や工作物の新築等の応急措置については、「届出」が必要です。

    電子申請サービス

    電子申請サービスが使用できない場合

    電子申請サービスを使用できない場合は、届出書と添付図書を正・副各1部(合計2部)提出してください。

    生産緑地地区内における行為についての届出



    納税猶予の特例適用の農地等該当証明

    相続税(贈与税)の納税猶予適用を受けるために、当該農地が生産緑地であることを証明するものです。税務署への申告の際に必要な証明です。

    事務手数料
    金 額備 考
    300円/件土地所有者1名あたり1件として取り扱います。

    ※令和7年(2025年)4月1日より、事務手数料を変更しました。

    ※必要な添付図書は、「納税猶予の特例適用の農地該当証明願(記入例)」の下部に記載しています。

    電子申請サービス

    ※証明書を郵送受取りされる場合、事務手数料とは別途郵送料として430円(レターパックライト)が必要です。

    ※事務手数料及び郵送料はクレジット支払いいただく必要がございます。

    電子申請サービスが使用できない場合

    電子申請サービスを使用できない場合は、証明願と添付図書を各2部都市計画課窓口に提出してください。

    事務手数料の支払い方法につきましては、都市計画課窓口にてご案内いたします。