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あしあと

    生産緑地の買取申出

    • [公開日:2022年9月21日]
    • [更新日:2024年4月30日]
    • ページ番号:46096

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    次の要件のいずれかに該当する場合は、生産緑地の買取申出を行うことができます。

    1.生産緑地地区の指定から30年または特定生産緑地の指定から10年が経過した場合。

    2.農業の主たる従事者が死亡した場合

    3.農業の主たる従事者が病気などにより農業に従事することが不可能となった場合(農業に従事することが不可能と記載された医師の診断書が必要)。

    ※買取申出申請後、行為制限解除までに3か月期間を要します。