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    活性炭の入札談合に関する損害賠償請求について

    • [公開日:2022年9月8日]
    • [更新日:2022年9月8日]
    • ページ番号:46433

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    活性炭の入札談合に関する損害賠償について

     令和元年(2019年)11月22日、公正取引委員会は、近畿地区の地方公共団体が発注した活性炭の購入に関して、入札談合を行った事業者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定に基づき排除措置命令等を行いました。

     これを受け、枚方市としても、当該事業者の内、平成25年度及び同26年度に上下水道局が発注した中宮浄水場高度浄水施設粒状活性炭入替整備委託に関与した事業者(2者)に対し、令和4年9月8日付けで、損害賠償請求を行いましたのでお知らせします。

     

    1.請求対象事業者

    ・本町化学工業株式会社

    ・カルゴンカーボンジャパン株式会社

     

    2.請求金額

     損害額 金 47,830,000円

      (内訳)

       平成25年度分 24,430,000円

       平成26年度分 23,400,000円

     ※ 上記損害額に契約金額支払日から本請求額の支払日に至るまでの遅延損害金を併せて請求

     

    3.請求額の算定方法

     (1) 損害額

     談合が行われていなかった平成27年度から同29年度の間に入札を行った中宮浄水場高度浄水施設粒状活性炭入替整備委託における契約金額の平均額を想定契約金額とし、入札談合が行われていた平成25年度及び同26年度の各契約金額と想定契約金額の差額を本市が被った損害額として算定。

     

    (2) 遅延損害金

     入札談合が行われていた各年度における契約金額の支払日を起算日とし、請求額の支払済に至るまでの日数に応じ、旧民法所定の年5%の割合で算定。

     

    4.請求の根拠

     民法(明治29年法律第89号)第709条(不法行為による損害賠償)及び第719条第1項(共同不法行為者の責任)に基づく損害賠償請求