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あしあと

    パートナーシップ宣誓制度自治体間連携について

    • [公開日:2022年9月1日]
    • [更新日:2023年5月1日]
    • ページ番号:45975

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    大阪府内の転入出に伴うパートナーシップ宣誓書受領証の手続きを簡素化

     枚方市は大阪府内でパートナーシップ宣誓制度を実施している自治体(大阪府、大阪市、堺市、貝塚市、茨木市、富田林市、大東市、交野市、吹田市、池田市)間で「パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。

     このことにより、大阪府内の自治体で既にパートナーシップ宣誓を行っているカップルが大阪府内の他市へ転出する場合、改めてパートナーシップ宣誓をする必要が無く、簡便な手続きで新たなパートナーシップ宣誓書受領証を受け取ることができます。

    大阪府内の自治体から枚方市に転入する場合

    手続きは郵送または来所(予約制)でできますが、どちらの場合にも人権政策室への事前連絡が必要です。

    お二人が枚方市のパートナーシップ宣誓制度(別ウインドウで開く)の要件に該当するかどうかご確認ください。

    該当しない場合でも大阪府のパートナーシップ宣誓制度を利用できる場合がありますので、詳しくは大阪府人権局(別ウインドウで開く)(06-6210-9281)へお問い合わせください。

    交野市から転入する場合には、現在お持ちの交野市で交付された受領証を引き続き利用できます。詳しくは交野市人権と暮らしの相談課(別ウインドウで開く)のページをご確認ください。

    必要書類

    (1)パートナーシップ関係申告書兼受領証交付申請書(様式第6号)※ご自身の欄は自筆してください。

    (2)転入前の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証(2人分)

    (3)枚方市に転入したことがわかる書類(住民票の写し、住民票記載事項証明書又はマイナンバーカードの写し(表面))(2人分)

    (4)本人確認書類の写し(2人分)

    パートナーシップ関係申告書兼受領証交付申請書

    郵送申請の場合

    必要書類を枚方市人権政策室までお送りください。郵便事故による責任は負いませんので、ご心配な方は配達記録等をご利用ください。書類の確認後およそ1週間程度で、本市の受領証を送付いたします。

    返信用封筒と切手(460円分)を同封してください。※郵便事故を防ぐため、簡易書留でお送りします。

    【送付先】

    〒573-8666

    大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所 人権政策室

    来所申請の場合(予約制)

    事前に来所される日時を予約したうえでお越しください。

    【予約受付】

    枚方市人権政策室

    電話:072-841-1424   FAX:072-841-1700

    E-mail:jinken@city.hirakata.osaka.jp

    枚方市から大阪府内の自治体へ転出する場合

    転出先で引き続きパートナーシップ制度の利用を希望する場合、枚方市での手続きはありません。

    枚方市が交付した受領証は、転出先自治体で手続きをするときに提出してください。


    パートナーシップ宣誓ガイドブック

    パートナーシップ宣誓制度の手続きについて詳しくはパートナーシップ宣誓ガイドブック(別ウインドウで開く)をご覧ください。