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あしあと

  • 自動車及び露店の営業範囲について

自動車及び露店の営業範囲について

  • [公開日:2021年12月24日]
  • [更新日:2025年3月25日]
  • ページ番号:37467

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令和4年1月1日から大阪府内のいずれかの自治体で、令和3年6月1日以降の営業許可を取得した自動車及び露店は、大阪府域全域で営業できるようになります

これまで大阪府全域で自動車や露店で営業するには、政令指定都市(大阪市及び堺市)、中核市(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)と大阪府(政令指定都市と中核市を除く)のそれぞれの自治体で飲食店営業等の営業許可が必要でした。

この度、大阪府内自治体で協議し、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法(以下「新法」という。)による営業許可を取得したものについては、令和4年1月1日から大阪府全域で営業が可能となりました。(許可証は従来どおり「○○市内一円」や「府内一円(政令指定都市及び中核市を除く。)」等と記載されています。)

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

お知らせリーフレット

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自動車及び露店の食品営業について

自動車及び露店の営業許可取得についてはこちらをご覧ください。