ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    償却資産のあらまし

    • [公開日:2022年3月25日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ページ番号:37380

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    償却資産とは

    工場や商店、病院などを経営している方、駐車場やアパートを貸し付けている方など、事業を営んでいる法人や個人の方が所有している事業の用に供することができる土地および家屋以外の資産のことで、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

    なお、「事業の用に供しうる」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、使用しうる状態にある場合、および事業として他人に貸し付けている場合も含まれます。


    申告の対象となるもの

    ・税務会計上有形固定資産として計上されている資産

    ・法廷の減価償却を終わって帳簿上残存価格のみが計上されている資産であっても、事業のように供することができる資産。

    ・簿外資産。(会社の帳簿には記載されていないが、事業の用に供している、または、供することができる状態のもの。)

    ・建設仮勘定で経理中の資産。(1月1日現在に事業の用に供している資産。)

    ・遊休・未稼働資産。(事業の用に供することができる状態のもの。)

    ・赤字決算などのため減価償却を行っていない場合でも、本来減価償却が可能な資産。

    ・従業員の福利厚生施設の用に供されている設備、備品等の資産。

    ・ほかの事業所に貸し付けている資産。

    ・借用資産(リース資産)であっても契約の内容が割賦販売と同様である資産。(この場合共有になりますが、買主より申告してください。)

    ・資本的支出。(資産の価値を増加させるためにした修理、改良費等の費用。)

    ・清算中の法人が清算事務のために使用、またはほかの事業所に貸し付けている資産。

    ・大型特殊自動車(ナンバーが「0、00~09及び000~099」、「9、90~99及び900~999」の車両等)


    申告の対象とならないもの

    ・取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金算入されたもの、又は必要経費としているもの。

    ・取得価額が20万円未満の資産で、3年間で一括償却しているもの。(ただし、中小企業者等の少額資産特例の適用を受けた資産は申告対象。)

    ・自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型特殊自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車など。

    ・生物(観賞用の動植物は除く)。

    ・無形固定資産。(電話加入権、特許権、実用新案権、ソフトウェア等)

    ・書画、骨董(複製のようなもので、単に装飾目的にのみ使用されるものは除く。)

    ・用途廃止資産として税務会計上有姿除却した資産


    種類と具体例はこちら

    申告についてはこちら

    課税標準の特例措置等についてはこちら


    評価額・税額の計算方法(通常、計算は市で行います。)

    • 評価額
    1. 前年中に取得したもの

      取得価額×半年分の減価残存率

    2. 前年より前に取得したもの

      前年の評価額×減価残存率

    ※評価額の最低限度額は取得価額の5/100

    ※減価残存率については申告の手引きに掲載しています。

     

    • 税額

    課税標準額(千円未満切捨)×1.4%(税率)です。百円未満の端数が出た場合は切捨てします。

    なお、償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。