ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    償却資産の課税標準の特例等

    • [公開日:2022年1月4日]
    • [更新日:2024年7月5日]
    • ページ番号:37391

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    償却資産の課税標準の特例等について

    課税標準の特例について

    地方税法第349条の3、本法附則第15条に規定する資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図れます。該当する資産を所有されている方は、その旨を種類別明細の摘要欄に記入し、「課税標準の特例適用申請書」とそれを証明する関係書類を添付のうえ、提出してください。


    令和5年4月1から新たな先端設備の導入に伴う固定資産税(償却資産)特例が始まりました。

    中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。 

    賃上表明なしの場合:取得年の翌年度から3年間、課税標準を1/2に軽減 

    賃上表明ありの場合:令和6年3月末までに設備取得の場合、取得年の翌年度から5年間、課税標準を1/3に軽減           

              令和6年4月~令和7年3月末までの設備取得の場合、取得年の翌年度から4年間、課税標準を1/3に軽減


     対象者:(1) 先端設備等導入計画の認定を受けていること。     

         (2) 資本金または出資金の額が1億円以下の法人            

           資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人            

           常時使用する従業員数が1,000人以下の個人       

                          ただし、以下の法人は対象外です           

                         ・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人      

                         ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人


              ※ 先端設備等導入計画で定める「中小企業者」と一部異なります。


    対象資産:先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31までに取得した、

         投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備。            

         機械装置(160万円以上)、測定工具及び検査工具(30万以上)、器具備品(30万円以上)、      

         建物附属設備(償却資産に該当するもの)(60万円以上)      

         ※金額は1台1基又は1の最低取得価額      

         ※生産、販売活動等の用に直接供されるている物が対象      

         ※中古資産は特例適用の対象外


    この固定資産税(償却資産)の特例を受けようとする者は、申告時に次の書類を併せて送付願います 

    (1)投資計画に関する確認書の写し、(2)認定を受けた計画の写し、(3)認定書の写し、(4)課税標準の特例適用申請書

    ※詳細は 経済産業省・中小企業庁が発行する令和5年4月版「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照下さい。 

    ※固定資産税の特例適用は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても特例適用を受けられない場合があります。 

    ※先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象。 

    ※先端設備等導入計画の申請先は、枚方市では商工振興課が担当になります。

    わがまち特例

    わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。

    枚方市の償却資産に関する特例措置については以下のように定めています。

    ※以下の情報は令和6年4月1日現在の情報を基に掲載しています。


    公共の危害防止施設等

    汚水又は廃液処理施設
    関係法令

    地方税法附則第15条第2項第1号/枚方市税条例附則第13条の2第1項

    対象資産 

    水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの。(暫定排水基準が適用されている事業者が新たに取得する処理施設に限る。)

    取得期間  令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
     特例割合

    2分の1

    下水道除害施設
    関係法令 地方税法附則第15条第2項第5号/枚方市税条例附則第13条の2第2項 
     対象資産

    下水道法第12条第1項又は第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が当該工場等に設置した同法第12条第1項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの。(新たに下水道が整備されたことにより除害施設の設置義務が生じる者が取得したものに限る。)

     取得期間 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
     特例割合 5分の4


    都市再生における公共施設等

    都市再生における公共施設
     関係法令 地方税法附則第15条第14項/枚方市税条例附則第13条の2第3項
     対象資産

     (本文)

    都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者が同法第25条に規定する認定事業により

    取得した同法第29条第1項第1号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で以下に該当するもの

    ・都市再生特別措置法第25条に規定する認定事業(※制限あり)により取得した公共施設

    (都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。)

    ・都市の居住者の利便の向上に資する施設で以下に該当するものの用に供する家屋及び

    償却資産であって、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の

    証明を受けたもの。

    ・緑化施設

    ・道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル、その他の交通施設又は公園、緑地、広場、

    その他の公共空地のいずれかと連絡する通路

     

     

     

    (但書)

    上記該当資産のうち同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された

    同法第25条に規定する認定事業により取得したもの

     取得期間 平成27年4月1日から令和8年3月31日まで
     適用期間 新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなった年度から5年度分
    特例割合

    (本文) 5分の3

    (但書) 2分の1


    雨水貯留浸透施設等

    雨水貯留浸透施設
    関係法令 地方税法附則第15条41項/枚方市税条例附則第13条の2第17項
     対象資産

    (1号)

    特定都市河川浸水被害対策法第15条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第2条第6項に規定する雨水貯留浸透施設で以下に該当するもの

    ・国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により特定都市河川浸水被害対策法第1条

    第1項に規定する都道府県知事等の証明がされた雨水貯留浸透施設

     

     

    (2号)

    下水道法第25条の14に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した

    同法25条の10第1項に規定する雨水貯留浸透施設で以下に該当するもの

    ・国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により下水道法第4条第1項に規定する

    公共下水道管理者の証明がされた雨水貯留浸透施設

     取得期間 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日から令和9年3月31日まで
     特例割合 3分の1


    再生可能エネルギー発電設備

    ・詳細は下部添付のPDFファイル(再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例措置に関するご案内)をご覧ください。(令和6年4月から一部改正されています。)


    先端設備等(令和5年3月31日取得分まで)

    ・詳細は下部添付のPDFファイル(生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について)をご覧ください。


    ※令和4年1月4日から、掲載されている「課税標準の特例適用申請書」の様式が変更されていますが、令和4年1月3日まで掲載されていた以前の様式でご提出いただいても構いません。

    これから作成される場合は現在掲載されている様式をご使用ください。


    非課税措置について

    地方税法第348条に規定する資産については、非課税となります。該当する資産を所有されている方は、資産税課までご相談ください。


    増加償却について

    法人税法施行令第60条または所得税法施行令第133条の規定による増加償却をされているときは、その旨を種類別明細書の摘要欄に記入し、税務署長に提出した「増加償却の届出書」の写しを添付してください。


    短縮耐用年数について

    法人税法施行令第57条第1項または所得税法施行令第130条第1項の規定による短縮耐用年数を適用されているときは、その旨を種類別明細書の摘要欄に記入し、国税局長の承認を受けた「短縮耐用年数承認通知書」の写しを添付してください。