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あしあと

    償却資産の申告について

    • [公開日:2022年1月4日]
    • [更新日:2025年12月3日]
    • ページ番号:37383

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    償却資産の申告

    償却資産をお持ちの方は、その資産の所在する市町村に、毎年1月1日の資産所有状況を申告することになっています。

    申告が必要な方

    1月1日現在で

    ・枚方市内に所在する事業用資産の所有者

    ・枚方市内のものに事業として資産を貸し付けている個人、法人

    申告期限

    毎年1月末日(1月末日が閉庁日の場合は翌開庁日)です。(地方税法383条)

    (郵送の場合、当日消印有効)

    申告書について

    枚方市の複写様式を使用して申告されている方には、例年、12月初めに申告書を発送していますが、前年度にeLTAXまたは本市の複写様式以外で申告された方には原則、申告書を発送していません。

    申告書が必要な方は、以下、「申告書の書き方と様式」からダウンロードしてください。

    なお、ダウンロードができないなど、紙の申告書を希望される方は償却資産担当までご連絡ください。

    また、eLTAXで申告をされた方には、原則「プレ申告データ」(注釈)の送信を行っていますのでご利用ください。

    (注釈)プレ申告データとは、前年度に申告された、資産等が記録されたデータのことです。


    ※令和8年1月から申告書(控用)への受付印の押印はしませんので同封しないでください。


    収受印の押印の代わるものとして、eLTAXで申告いただくことにより、申告の受付日時を「メッセージ一覧」の「申告受付完了通知」より確認することが可能ですので、ぜひeLTAXによる電子申告のご検討をお願いします。

    申告書の書き方と様式


    申告の方法

    ・郵送

    ・eLTAX

    ・窓口

    にて受け付けております。

    ※eLTAXをご利用される場合は、事前に利用届出が必要となりますので、詳しくは「eLTAX」のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    提出書類と申告事項

     

     

    提出書類

    申告事項

    初めての方

    該当する資産がある場合

    償却資産申告書

    種類別明細書(増加資産・全資産用)

    1月1日現在に枚方市内に所在する全資産

    該当する資産がない場合

    償却資産申告書

    『18備考』欄の3「該当する資産なし」に〇を付けてください。

    ※次年度以降資産が増えない限りは申告不要となります。

    前年に申告された方

    資産に増減・

    変更がある場合

    償却資産申告書

    種類別明細書(増加資産・全資産用)

    種類別明細書(減少資産用)

    ※減少・変更された資産があるページのみを提出してください

    年内(1月2日から翌1月1日まで)に取得した資産および減少した資産

    ・申告漏れ資産・変更事項など

    資産に増減・

    変更がない場合

    償却資産申告書

    『18備考』欄の2「昨年の申告資産に増減なし」に〇を付けてください。



    申告書送付先

    〒573-8666

    大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

    枚方市役所 資産税課 償却資産担当


    関連する法令等について

    〇申告  地方税法第383条

    枚方市内で事業を営む法人または個人は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を本市へ申告していただく必要があります。

     

    〇実地調査 地方税法第353条及び第408条

    償却資産の申告内容を確認する為に、帳簿・資料の提供依頼及び実地調査を行うことがあります。 


    〇罰金刑  地方税法第385条

    虚偽の申告をしたものは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。


    〇未申告  地方税法第386条

    正当な理由なく申告されなかった場合は、過料が課せられる場合があります。


    ○過料 枚方市税条例第86条

    正当な理由なく申告されなかった場合は、10万円以下の過料を科すると定めています。


    〇過年度遡及  地方税法第17条の5

    課税年度は現年度だけでなく、過年度に申告すべき資産があった場合は遡って課税されます。


    〇延滞金  地方税法第368条

     正当な理由なく申告されない場合、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。


    〇延滞金  地方税法第369条

    納期限を経過してから納付されるときは、その不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。