新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業について
- [公開日:2022年6月27日]
- [更新日:2023年3月1日]
- ページ番号:37309
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本事業は、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的に実施するものです。なお、本事業は本市予算の範囲内かつ大阪府からの交付決定額の範囲内で交付するため、申請多数の場合などは提出期限前に締め切ることがあります。

5次申請の受付を開始しました【3月15日締切】 ※令和4年度最終受付※
以下の点について改正が予定されていますので、ご確認の上、申請してください。
●施設内療養に係る補助期間の見直し
陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の「無症状患者(無症状病原体保有者)」は、当該検体採取日から起算して7日以内(当該検体採取日を含めて7日間)とする。
(有症状者については、発症日から起算して原則10日間)
●施設内療養に対する追加補助(国制度)の対象期間が令和5年3月31日まで延長
●施設内療養に対する追加補助(府独自制度)の対象期間が令和4年12月26日から令和5年1月31日まで新たに追加
※ 申請書様式(別紙3,4)も変更がありますので、最新の様式をダウンロードして作成してください。
※「追加補助(国制度)の令和5年1月から3月発生分」および「追加補助(府独自制度)の令和4年12月26日から令和5年1月31日までの発生分」については、大阪府令和4年度第11号補正予算が可決され、当該補助に係る予算が成立した場合にのみ実施する停止条件付きで申請受付を行うものです。当該予算が成立しなかった場合、申請受付後であっても補助金は交付できません。予めご了承ください。

施設内療養を行った高齢者施設等の皆様へ

個別協議の対象となる場合
個別協議の対象となる事業所におかれましては、受付方法が異なるため、申請前に必ず長寿・介護保険課(072-841-1461)までご連絡いただきますようお願いいたします。
施設内療養費が発生していることにより、交付申請書兼実績報告書 個票の「所要額(かかり増し経費+施設内療養費用(ア+イ))計」が「補助基準額」を超える場合、補助基準額を引き上げるため、国への個別協議が必要となります。
今年度は非常に多くの申請があり、国から承認を得るまでに相当の期間を要している状況です。予めご了承ください。

施設内療養を行った期間に令和4年12月26日以降を含む場合の留意事項
「追加補助(国制度)の令和5年1月から3月発生分」および「追加補助(府独自制度)の令和4年12月26日から令和5年1月31日までの発生分」については、大阪府令和4年度第11号補正予算が可決され、当該補助に係る予算が成立した場合にのみ実施する停止条件付きで申請受付を行うものです。当該予算が成立しなかった場合、申請受付後であっても補助金は交付できません。予めご了承ください。

施設内療養者について

令和4年10月1日以降に発症した者
ただし、発症日から10日間経過しても、症状軽快*後72時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快*後72時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとします(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とします)。
なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とします。
*症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

無症状患者(無症状病原体保有者)について
陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の者については、当該検体採取日から起算して7日以内(当該検体採取日を含めて7日間)が施設内療養費の対象となります。
なお、陽性確定に係る検体採取日が令和4年12月31日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えないものとします。

1.対象となる事業所等
(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
※詳細については、交付要綱の別記をご参照ください。

2.対象経費・補助金額等
令和3年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を補助します。ただし、介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは対象外となります。
補助対象期間は、感染者の発生等以降、収束するまでの期間に限ります。(感染者の発生していない通常時において生じる費用は補助対象外です。)
事業所・施設等の種別ごとに基準単価を定めています。事業所・施設ごとに基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額が補助額となります。
※詳細については、交付要綱の別表1、別表2及び別表3をご参照ください。
※「衛生用品」については、マスク・手袋・ガウン・消毒液・使い捨て食器等が対象であり、空気清浄機・体温計・パーテーション・ゴミ箱・抗原検査キット等は対象外ですのでご留意ください。

3.申請方法等

5次申請について
次にあてはまる事業所について、申請を受け付けます。
【5次申請の対象】
令和4年度に執行した経費がある事業所
※申請は、必ず法人単位で行うこと。
※補助対象経費の発注・納品・支払いすべてが上記期間内であること。
※発生が令和5年3月でも、経費の執行(支払い)が4月の場合は、受付対象外です。令和5年3月31日までに経費の執行(支払い)が完了するもののみ受け付けます。

5次申請の提出期限
※5次申請をもって令和4年度最終の受付となります。
※収束はしているが、経費の執行(支払い)が提出期限以降となる場合は、お問い合わせください。
(ただし、4月以降の支払いについては受付対象外)
※なるべくメールでのご申請(添付書類を含む)をお願いします。
【4次申請の対象】 ←締め切りました
令和4年6月1日から令和4年11月30日までに執行した経費がある事業所
【3次申請の対象】 ←締め切りました
令和4年6月1日から9月30日までに執行した経費がある事業所
【2次申請の対象】 ←締め切りました
令和4年4月1日から5月31日までに執行した経費がある事業所
【1次申請の対象】 ←締め切りました
令和3年度中(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に執行した経費がある事業所

申請の手順
(1)申請に必要な書類を「交付申請書等」からダウンロードして作成し、下記「提出書類」を参照の上、提出期限までに、下記申請先にメールまたは郵送にて提出してください。
但し、郵送の場合であっても、「交付申請書兼実績報告書」、「(別紙3、4)施設内療養チェックリスト」及び「個別協議書(施設内療養)」については、Excel様式のままメールにて提出してください。
(2)申請締切後、枚方市が申請内容を審査の上、申請者に交付決定兼確定通知を送付します。
(3)申請者は、通知を受け取った後、請求書を枚方市へ提出してください。
(4)枚方市は、請求書を受理した後、補助金を交付します。
※本事業は本市予算の範囲内かつ大阪府からの交付決定額の範囲内で交付するものとします。本市予算又は大阪府からの交付決定額を超える申請があった場合は、提出期限前に締め切ることや交付決定に相当の期間を要すことがあります。

提出書類
●交付申請書兼実績報告書(必須)
●各支出の明細がわかる書類(必須)※
※各支出の明細がわかる書類について
・領収書等の写し (経費の内容や支払日が分かるもの )
・割増賃金・手当については、賃金台帳および出勤簿の写し
・補助対象経費が分かるように、マーカー等で印を付けること。割増賃金・手当の場合は、計算根拠も示すこと。
・必要に応じて、その他にも書類の提出を求めることがあります。
●(別紙1)発生状況について <交付要綱の別記ア(ア)(1)又は(2)に該当する場合のみ>
●(別紙2)自費検査費用チェックリスト <該当がある場合のみ>
●(別紙3、別紙4)施設内療養チェックリスト <該当がある場合のみ>
*施設内療養費が発生していることにより、(様式第1号ー2)事業所・施設別個票の「所要額(かかり増し経費+施設内療養費用(ア+イ))計」が、「補助基準額」を超える場合、補助基準額を引き上げるため、大阪府及び国への個別協議が必要となりますので、以下の個別協議書も提出してください。
●個別協議書(施設内療養)<該当がある場合のみ>

ダウンロード
新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関の確保について
交付申請書等

提出先
枚方市 長寿・介護保険課 長寿グループ
電話: 072-841-1461(直通) ファクス: 072-844-0315
メールアドレス:kourei@city.hirakata.osaka.jp
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康寿命推進室 長寿・介護保険課 (直通)電話: 072-841-1461 ファクス: 072-844-0315