新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業について
- [公開日:2022年6月27日]
- [更新日:2024年7月30日]
- ページ番号:37309
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本事業は、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的に実施するものです。
受付を終了しました
なお、本事業は令和5年度末をもって終了したため、令和6年4月1日以降の経費については、補助対象とはなりません。
期限内にご申請いただいた事業所の方へ
多くのご申請があったため、交付決定の時期については現時点で未定です。
詳細は追ってご連絡いたしますので、しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
令和6年4月1日より担当課が変わりました
【令和6年3月31日まで】長寿・介護保険課 ⇒ 【令和6年4月1日から】健康福祉政策課
※提出先のメールアドレスが変わりますので、ご注意ください。
kenkousoumu@city.hirakata.osaka.jp
令和5年10月1日~補助内容が変わりました
●感染者への対応に係る業務手当(危険手当等)の職員一人あたりの補助上限が設けられました。
日額支給の場合は、1日あたり4千円上限(1月あたり2万円を限度)
月額・時給支給の場合は、1月あたり2万円を限度
●施設内療養の「補助額」および「追加補助の要件」が変わります。
令和5年5月8日~9月30日 | 令和5年10月1日以降 |
---|---|
1日1万円 (最大15万円) | 1日5千円 (最大7万5千円) |
令和5年5月8日~9月30日 | 令和5年10月1日以降 | |
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小規模施設等(定員29人以下) | 同一日に2人以上 | 同一日に4人以上 |
大規模施設等(定員30人以上) | 同一日に5人以上 | 同一日に10人以上 |
施設内療養を行った高齢者施設等の皆様へ
施設内療養者について
●令和5年5月7日以前に発症した者について
ただし、発症日から10日間経過しても、症状軽快(※1)後72時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとします(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とします)。
なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とします。
●令和5年5月8日以降に発症した者
発症日から起算して10日以内(発症日を含めて10日間)の者としますが、発症日から10日間を経過していなくても、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快(※1)から24時間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて府交付要綱 別添2-2の2の措置(※2)を継続しないこととした場合は、当該措置を行った日までを補助対象とします。
また、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快(※1)から72時間経過していない者であって、高齢者施設等において療養が必要であると判断された者については、当該療養を行った日まで「施設内療養者」であるものとします(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とします)。
なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とします。
補助要件の一部である「協力医療機関の確保」「感染症予防及びまん延防止のための研修・訓練の実施」「オミクロン株対応ワクチン接種体制の確保」については、大阪府が実施した「高齢者施設等における協力医療機関等との連携状況等調査等について」の回答により確認を行います(※)。
※令和5年5月8日以降に指定等された高齢者施設等で、施設内療養費を申請される場合は、別途調査票をご提出ください。
●無症状患者(無症状病原体保有者)について
陽性確定に係る検体採取日から起算して7日以内(当該検体採取日を含めて7日間)が施設内療養費の対象となります。
ただし、令和5年5月8日以降の無症状患者については、検体採取日から7日間を経過していなくても、検体採取日から5日間を経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて府交付要綱 別添2-2の2の措置(※2)を継続しないこととした場合は、当該措置を行った日までを補助対象とします。
(※1)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。
(※2)府交付要綱 別添2-2の2の措置は、以下のとおり(すべて満たした場合のみ補助対象となります)。
1.必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
2.ゾーニング(区域をわける)の実施
3.コホーティング(隔離)の実施
4.担当を分ける等の勤務調整
5.状態の急変に備えた日常的な入所者の健康観察
6.症状に変化があった場合等の医療機関、医師等への連絡・報告フローの確認
※療養期間中であっても、上記(※2)の措置が行われていない期間が存在した場合、当該期間は補助の対象外となります。
1.対象となる事業所等
《令和5年5月7日まで》
(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
※詳細については、交付要綱の別記1 ア(対象となる事業所・施設等)をご参照ください。
《令和5年5月8日以降》
(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)に対応した介護サービス事業所・施設等
(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
※詳細については、交付要綱の別記2 ア(対象となる事業所・施設等)をご参照ください。
2.対象経費・補助金額等
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を補助します。ただし、介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは対象外となります。
補助対象期間は、感染者の発生等以降、収束するまでの期間に限ります。(感染者の発生していない通常時において生じる費用は補助対象外です。)
事業所・施設等の種別ごとに基準単価を定めています。事業所・施設ごとに基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額が補助額となります。
※詳細については、交付要綱の別記1、2のイ(対象経費)、ウ(補助額)及び別表1~3をご参照ください。
※「衛生用品」については、マスク・手袋・ガウン・消毒液・使い捨て食器等が対象であり、空気清浄機・体温計・パーテーション・ゴミ箱・抗原検査キット等は対象外ですのでご留意ください。
※令和6年3月発生分の取扱いについては、こちらをご参照ください。
3.申請方法等
次にあてはまる事業所について、申請を受け付けます。
【申請の対象】
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに執行した経費がある事業所
※令和6年3月発生分の取扱いについては、こちらをご参照ください。
※申請は、必ず法人単位で行うこと。
提出期限
※今回で最終の受付となります。締切後の受付はできかねますので、期限までに必ずご提出ください。
※なるべくメールでのご申請(添付書類を含む)をお願いします。
申請の手順
(1)申請に必要な書類を「交付申請書等」からダウンロードして作成し、下記「提出書類」を参照の上、提出期限までに下記申請先にメールまたは郵送にて提出してください。
但し、郵送の場合であっても、「交付申請書兼実績報告書」、「(別紙1)発生状況について」及び「(別紙3、4)施設内療養チェックリスト」については、Excel様式のままメールにて提出してください。
(2)申請締切後、枚方市が申請内容を審査の上、申請者に交付決定兼確定通知を送付します。
(3)申請者は、通知を受け取った後、請求書を枚方市へ提出してください。
(4)枚方市は、請求書を受理した後、補助金を交付します。
※本事業は本市予算の範囲内かつ大阪府からの交付決定額の範囲内で交付するものとします。本市予算又は大阪府からの交付決定額を超える申請があった場合は、交付決定に相当の期間を要すことがあります。
提出書類
●交付申請書兼実績報告書(必須)
●各支出の明細がわかる書類(必須)※
※各支出の明細がわかる書類について
・領収書等の写し (経費の内容や支払日が分かるもの )
・割増賃金・手当については、賃金台帳および出勤簿の写し
・補助対象経費が分かるように、マーカー等で印を付けること。割増賃金・手当の場合は、計算根拠も示すこと。
・必要に応じて、その他にも書類の提出を求めることがあります。
●(別紙1)発生状況について <交付要綱の別記1、2のア(ア)(1)又は(2)に該当する場合のみ>
●(別紙2)自費検査費用チェックリスト <該当がある場合のみ>
●(別紙3、別紙4)施設内療養チェックリスト <該当がある場合のみ>
ダウンロード
※経費の執行や施設内療養の期間が令和5年4月1日~5月7日以前と、5月8日以後にまたがる場合は、「5月7日以前の申請」と「5月8日以降の申請」をそれぞれ作成の上、同時に提出してください。
交付申請書等《令和5年4月1日~令和5年5月7日までの経費分》
交付申請書等《令和5年5月8日以降の経費分》
令和6年3月発生分の取扱いについて
提出先
枚方市 健康福祉政策課
メールアドレス:kenkousoumu@city.hirakata.osaka.jp
〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1-20
電話: 072-841-1369(直通)
※なるべくメールでのご申請(添付書類を含む)をお願いします。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康福祉政策課 (直通)
電話: 072-841-1369
ファックス: 072-841-2470
電話番号のかけ間違いにご注意ください!