小・中学校の就学手続など
- [公開日:2024年7月9日]
- [更新日:2024年7月9日]
- ページ番号:36967
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新1年生の就学手続など
新1年生への就学通知
小学生
住民基本台帳を基に、来年度、小学校入学予定者の保護者に、1月下旬頃就学通知書を送付します。就学届に必要事項を記入の上、できるだけ早く指定の小学校に提出してください。
中学生
住民基本台帳を基に、来年度、中学校への入学予定者の保護者に、11月下旬頃就学通知書を送付します。枚方市立中学校へ入学する場合、入学式当日に就学通知書をお持ちください。
(注)2月上旬頃から各小・中学校で入学説明会があります。
(注)就学通知書が届かない場合は、学校支援課に問い合わせてください。
通学区域表
市立小中学校の通学区域表へのリンクはこちら→ 市立小中学校の通学区域表(別ウインドウで開く)
国立または私立学校等へ就学するとき
学齢児童または生徒が、私立等の学校へ就学するため指定された学校へ就学されない場合は、学校教育法により教育委員会へ届出の義務がありますので、「国立又は私立学校等への就学届」とともに、入学許可書または入学承諾書を学校支援課に提出してください。
新1年生以外の方はこちら
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就学を希望される外国籍の方の就学手続
就学対象年齢の外国籍の方には、前年10月上旬頃に送付する就学時健康診断通知書に就学手続のご案内を同封します。
就学を希望される場合は、就学時健康診断通知書をお持ちの上、学校支援課で就学申請してください。なお、就学時健康診断通知書がない場合は、就学される児童・生徒の氏名、生年月日、住所等がわかる公的な書類(在留カード等)をお持ちください。
転校手続
転校手続書類(住民異動届(学校用))は、市民課・各支所での住所異動時にお渡しします。
(注)本市の住所異動手続は、市民課・津田支所・香里ケ丘支所・北部支所で行ってください(津田・香里ケ丘・北部の各支所は以降、三支所と表記します)。
転居の場合 【枚方市内から枚方市内への引越し】
1.枚方市の市民課・三支所で
転居後、「転居届」を提出し、「住民異動届(学校用)」2部を受け取る。
2.転校前の学校に
1の「住民異動届(学校用)」1部を提出し、「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を受け取る。
3.転校後の学校に
1の「住民異動届(学校用)」1部と2の「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を提出する。
転出の場合 【枚方市内から他市区町村への引越し】
1.枚方市の市民課・三支所で
引越しをする前にあらかじめ「転出届」を提出し、「住民異動届(学校用)」1部を受け取る。
2.枚方市で在学している学校に
1の「住民異動届(学校用)」1部を提出し、「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を受け取る。
3.転出先の市区町村へ引越し後
2の「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を持って、引越し先の市区町村で「転入届」を提出し、その市区町村の案内に沿って、転校手続を行ってください。
(注)転校手続は、市区町村により異なる場合がありますので、引越し先の市区町村に問い合わせてください。
ただし、2の「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」は転校に必要な書類です。
転入の場合 【他市区町村から枚方市内への引越し】
1.転入する前の市区町村で
引越しをする前にあらかじめ「転出届」を提出し、転校手続をして、転校に必要な書類(「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」)を受け取る。
(注)転校に必要な書類の取得手続は、市区町村により異なる場合がありますので、転出する市区町村教育委員会または学校に問い合わせてください。
2.枚方市の市民課・三支所で
枚方市へ引越し後、「転入届」を提出し、「住民異動届(学校用)」1部を受け取る。
3.指定の学校へ
1の「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」と2の「住民異動届(学校用)」1部を提出する。
(注)私立等の学校に就学している児童・生徒が転入される場合は、「国立又は私立学校等への就学届」が必要です。在学を証明する書類を持って、学校支援課にお越しください。
国立又は私立学校等への就学届
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外国籍の方の転校手続
外国籍の方の転校手続は、転入の場合は学校支援課での手続(就学申請)が必要です。
(注)本市での住所異動手続は、市民課・津田支所・香里ケ丘支所・北部支所で行ってください(津田・香里ケ丘・北部の各支所は以降、三支所と表記します)。
転居の場合(外国籍の方) 【枚方市内から枚方市内への引越し】
1.枚方市の市民課・三支所で
転居後、「転居届」を提出し、「住民異動届(学校用)」2部を受け取る。
2.転校前の学校に
1の「住民異動届(学校用)」1部を提出し、「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を受け取る。
3.転校後の学校に
1の「住民異動届(学校用)」1部と2の「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を提出する。
転出の場合(外国籍の方) 【枚方市内から他市区町村への引越し】
1.枚方市の市民課・三支所で
引越しをする前にあらかじめ「転出届」を提出し、「住民異動届(学校用)」1部を受け取る。
2.枚方市で在学している学校に
1の「住民異動届(学校用)」1部を提出し、「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を受け取る。
3.転出先の市区町村へ引越し後
2の「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を持って、引越し先の市区町村で「転入届」を提出し、その市区町村の案内に沿って、転校手続を行ってください。
(注)転校手続は、市区町村により異なる場合がありますので、引越し先の市区町村に問い合わせてください。
ただし、2の「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」は転校に必要な書類です。
転入の場合(外国籍の方) 【他市区町村から枚方市内への引越し】
1.転入する前の市区町村で
引越しをする前にあらかじめ「転出届」を提出し、転校手続し、転校に必要な書類「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を受け取る。
(注)転校に必要な書類の取得手続は、市区町村により異なる場合がありますので、転出する市区町村教育委員会または学校に問い合わせてください。
2.枚方市の市民課・三支所で
枚方市へ引越し後、「転入届」を提出し、「住民異動届(学校用)」1部を受け取る。
3.学校支援課へ
2の「住民異動届(学校用)」1部を提出し、就学申請して、転校先の学校への提出用「転入学通知書」を受け取る。
4.指定の学校へ
3の「転入学通知書」と1の「在学証明書」および「教科用図書給与証明書」を提出する。
指定校変更・区域外就学
下記の許可対象項目に該当する場合は、指定校変更・区域外就学が可能です。
希望される方は、学校支援課まで問い合わせてください。(ただし、通学上の安全面や精神的および身体的負担なども考慮する必要があるため、すべてを許可することにはなりません)。
1.枚方市内に居住し、枚方市立小中学校に就学する場合(指定校変更)
許可対象項目 |
許可期間 |
必要書類等〔留意事項〕 |
---|---|---|
1.市内転居によるもの
|
学年末までの期間 ただし、小学校第5学年第6学年及び中学校第2学年第3学年は卒業まで |
|
2.新学期当初における市内転居によるもの(前向き就学※(1)) |
入居するまで |
入居日等を確認できる書類〔当該校区への転居が確定していること〕 |
3.家屋の新築・増改築に伴う仮住まいからの通学 |
家屋の工事が完了し入居するまで |
入居日等を確認できる書類(請負契約書等写し) |
4.同一学年中に再転校におよぶもの |
入居するまで |
再転校となる事由を証する書類を添付(写し可) |
5.事情により住民票のみ異動した場合 |
住民登録した住所に入居するまで |
校長の居住確認(又は地区民生委員の居住に関する証明書) |
6.両親共働き(入院・看病)等により勤務地、親戚からの通学 |
必要とする期間
|
校長所見又は医師の診断書(写し可)、就労を証明する書類 〔両親共働きの場合は、小学校在学中に限る〕 |
7.病院内学級入級によるもの |
退級するまで |
病院内学級入級願及び校長所見 |
8.いじめ等によるもの |
卒業まで |
校長所見〔学校での指導にもかかわらず解消見込のないもの〕 |
9.不登校児童又は生徒の再登校に資するためのもの |
卒業まで |
校長所見〔学校での指導にもかかわらず解消見込のないもの〕 |
10.学校の規模と配置の適正化に伴うもの |
卒業まで |
〔枚方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規程が改正されたことにより指定校が変更となった区域に居住していること。改正前の指定校にのみ変更を許可する。ただし、改正後12年を経過するまでとする。施行日前の前向き就学※(2)も可とする。 なお、樟葉南小学校の学校規模等の適正化に係る「通学区域に関する規程」の改正により、指定校が変更となった区域に居住している場合は、楠葉中学校または招提北中学校への変更を許可する。〕 〔また、樟葉小学校の通学区域に居住することによって、令和6(2024)年度から令和 11(2029)年度に同校に在籍することとなる児童については、同校のゆとりある学習環境を整えるため、令和6(2024)年度以降に樟葉北小学校への変更を認めるものとする。〕 |
11.通学区域と自治会組織が異なる場合 |
卒業まで |
〔学校規模等の適正化に影響を及ぼす可能性がある場合は除く(「枚方市学校規模等適正化審議会」答申)〕 |
12.その他(教育的配慮を要するもの) |
必要とする期間 |
校長所見・関係機関の証明等 |
※(1)転居先校区の学校へ居住前に就学すること。
※(2)通学区域に関する規程の改正で施行日以降に指定校となる学校へ施行日前に就学すること。
(注)指定校変更に当たり、上記以外の書類の提出を求めることがある。
(注)中学校入学時の通学区域制度の弾力的運用による指定校変更は除く。
指定校変更申出用就労証明書
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2.他市区町村から枚方市立小中学校へ就学する場合(区域外就学)
許可対象項目 |
許可期間 |
必要書類等〔留意事項〕 |
---|---|---|
1.学年途中における住所移転
|
学年末までの期間 |
|
2.新学期当初における住所移転(前向き就学) |
入居するまで |
入居日等を確認できる書類〔当該校区への転入が確定していること〕 |
3.家屋の新築・増改築に伴う仮住まいからの通学 |
家屋の工事が完了し入居するまで |
入居日等を確認できる書類(請負契約書等写し) |
4.学年を通じて再転校におよぶもの |
入居するまで |
再転校となる事由を証する書類を添付(写し可) |
5.事情により住民票のみ異動した場合 |
住民登録した住所に入居するまで |
校長の居住確認(又は地区民生委員の居住に関する証明書) |
6.両親共働き(入院・看病)等により勤務地、親戚からの通学 |
必要とする期間(年度単位) |
校長所見又は医師の診断書(写し可)、就労を証明する書類 〔両親共働きの場合は、小学校在学中に限る〕 |
7.病院内学級入級によるもの |
退級するまで |
病院内学級入級願及び学校長の所見 |
8.いじめ等によるもの |
卒業まで |
校長所見〔学校での指導にもかかわらず解消見込のないもの〕 |
9.不登校児童又は生徒の再登校に資するためのもの |
卒業まで |
校長所見〔学校での指導にもかかわらず解消見込のないもの〕 |
10.その他(教育的配慮を要するもの) |
必要とする期間
|
校長所見・関係機関の証明等 |
(注)区域外就学許可に当たり、上記以外の書類提出を求めることがある。
区域外就学に係る取り扱い基準表
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中学校入学・転入学時の指定校変更
枚方市立中学校に入学する生徒およびこれらの生徒と同学年に転入学する生徒を対象に、通学区域制度を弾力的に運用しています。
1.内容
枚方市では、以下の理由により指定された中学校の変更を希望する場合、教育委員会で就学に関する相談を受けていただいた上で、指定校変更の申出ができます。 教育委員会は、申出を受理した後に、受入可能な範囲内で指定校を変更します。ただし、受入可能数は各中学校の施設の余裕状況により決まるため、すべての中学校に申出ができるとは限りません。
2.弾力的運用により指定校変更の申出ができる理由
ア.自宅から指定校の正門までの直線距離(距離Aとする。)が1.2kmを超え、かつ自宅から正門までの直線距離が距離Aの半分未満の枚方市立中学校を希望するとき。
※中学校ごとに1.2kmのエリアを示した地図を下欄に掲載しましたので、ご参照ください。
イ.特定の部活動への入部の意思があり、特定の部活動が有る学校を希望するとき(本来の指定校に特定の部活動が無い場合に限ります。部活動の状況などは理由として認められません。)
ウ.小学校在学中に指定校を変更しており、在学している小学校の接続中学校を希望するとき
エ.在学している小学校の接続中学校が複数に分けられており、指定校以外の接続中学校を希望するとき
3.対象者
ア.枚方市立中学校に入学する生徒
イ.他市からの転入や市内転居などでアの生徒と同学年に転入学する生徒
4.通学方法
徒歩または公共交通機関
(注)通学上の安全確保は、保護者の責任となります。
(注)公共交通機関を利用する場合、その費用はすべて保護者の負担とします。
5.手続き
ア.入学者については入学前年に就学に関する相談および指定校変更の申出期間を設けます。
イ.転入学者については、転入・転居手続きにより住民異動届を受け取った日から2週間以内に学校支援課に申し出てください。
6.その他
入学・転入学後、やむを得ない場合を除き、途中で学校の変更はできません。卒業まで通えることを基本的な条件とします。
枚方市立中学校(1.2kmのエリア地図)
長尾西中学校
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お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 学校支援課 (直通)
電話: 050-7105-8043
ファックス: 072-851-2187
電話番号のかけ間違いにご注意ください!