国民年金保険料・免除制度
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ページ番号:35487
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
保険料について
第1号被保険者の方は、保険料を納めてください。
第2号被保険者および第3号被保険者の保険料は、厚生年金制度から支払われますので、自分で支払う必要はありません。
保険料額
定額保険料 1カ月16,980円(令和6年度)1カ月16,520円(令和5年度)
付加保険料 1カ月400円(別途申し込みが必要です)
保険料の納付方法
- 口座振替⇒手続きは、金融機関または郵便局で。
- 自主納付⇒納付案内書により、金融機関・郵便局・コンビニなどで納めます。
- クレジットカード納付⇒手続きはクレジットカード納付申出書を年金事務所へ提出。
(注1)前納制度…予め一定期間の保険料をまとめて納めると保険料が割引されます。
保険料の免除・納付猶予
経済的な理由などで保険料の納付が困難な方に、申請によって保険料を免除・猶予する制度があります。所得が基準以上でも、失業や災害による被害、新型コロナウィルス感染症による減収などの理由がある方は、特例で免除が適用になる場合もあります。
新型コロナウィルス感染症の影響による国民年金保険料免除の詳細はこちら(日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く))をご覧ください。
お手続き方法など
お手続きの際は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)、年金手帳(基礎年金番号通知書)をお持ちの上、市役所別館2階保険年金課までお越しください。津田・香里ケ丘・北部の各支所では受付しておりませんので、ご注意ください。
特例での免除の場合は、追加のお持ち物が必要です(失業の場合は「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」等、災害による被害の場合は「罹災証明書」等)。
新型コロナウィルス感染症による収入減の場合は、「所得見込額の申立書」(当課窓口に用紙あり)の記載が必要です。
代理人がお手続きされるときは、委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら
保険料の免除制度
法定免除(保険料全額免除免除)(注2)
- 障害基礎年金または、厚生・共済障害年金(1・2級)の受給者
- 生活保護法による生活扶助の受給者
申請免除(保険料全額または一部免除)
- 全額免除
前年の所得額が全額免除基準以下の方 - 4分の3免除
前年の所得額が4分の3免除基準以下の方(保険料の4分の1の額を納付) - 半額免除
前年の所得額が半額免除基準以下の方(保険料の半額を納付) - 4分の1免除
前年の所得額が4分の1免除基準以下の方(保険料の4分の3の額を納付)
(注2)法定免除は、上記の理由の証明書を提出
(注3)所得額は免除基準を参照。申請免除は、申請者および配偶者・世帯主が免除基準に該当すれば承認されます(失業・災害・新型コロナウィルス感染症による特例あり)。
承認後は次のとおりになります
- 承認期間は年金受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金へ反映されます。全額免除は承認期間の2分の1(注5)、4分の3免除は承認期間の8分の5(注5)、半額免除は承認期間の8分の6(注5)、4分の1免除は承認期間の8分の7(注5)が納付済みになります。
(注4)平成21年3月以前の承認期間については、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5が納付済みとなります。
- 保険料は10年以内であれば、原則古い期間の保険料から納付(追納)できます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。ただし、老齢基礎年金を受けている方は追納できません。
納付猶予(申請は50歳未満に限ります)
納付猶予は、申請者および配偶者の前年所得額が基準以下の場合、承認されます(所得額は免除基準を参照。失業・災害・新型コロナウィルス感染症による特例あり)。
承認後は次のとおりになります
- 承認期間は年金受給資格期間に算入されます。
- 老齢年金保険料への反映はありません。
- 保険料は10年以内であれば、原則古い期間の保険料から納付(追納)できます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。ただし、老齢基礎年金を受けている方は追納できません。
免除基準
- 全額免除・納付猶予
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円 - 4分の3免除
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額 - 半額免除
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額 - 4分の1免除
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額
(注5)全額免除・納付猶予の承認期間は年金の受給資格期間に算入されますが、一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
詳しくは、枚方年金事務所(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
学生納付特例制度
学生納付特例制度は、申請者(学生に限ります)の前年所得額が基準以下(128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額)の場合に承認されます。所得が基準以上でも、失業や災害による被害による減収などの理由がある方は、特例で免除が適用になる場合もあります。
新型コロナウィルス感染症の影響による国民年金保険料免除の詳細はこちら(日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く))をご覧ください。
お手続き方法など
お手続きの際は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、学生証をお持ちの上、市役所別館2階保険年金課までお越しください。津田・香里ケ丘・北部の各支所では受付しておりませんので、ご注意ください。
特例での免除の場合は、追加のお持ち物が必要です(失業の場合は「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」等、災害による被害の場合は「罹災証明書」等)。
新型コロナウィルス感染症による収入減の場合は、「所得見込額の申立書」(当課窓口に用紙あり)の記載が必要です。
代理人がお手続きされるときは、委任状が必要な場合があります。
国民年金各種手続き用委任状はこちら
承認後は次のとおりになります
- 承認期間は年金受給資格期間に算入されます。
- 老齢年金保険料への反映はありません。
- 保険料は10年以内であれば、原則古い期間の保険料から納付(追納)できます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。ただし、老齢基礎年金を受けている方は追納できません。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 年金担当
電話: 072-841-1407
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!