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あしあと

    新婚さんを応援します!<令和5年度制度対象者>

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年3月31日]
    • ページ番号:34383

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    枚方市結婚等新生活支援事業<令和5年度制度対象者>

    令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻した方へ。

    令和5年度の制度の経過措置として、補助金の交付を受けられます。

    令和6年4月1日~令和7年3月31日の間にご婚姻されたまたはされる予定の方は、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    令和5年度婚姻で、令和5年度中に補助金を申込み、補助上限額に達しなかった方は、継続補助として受付します。(該当する方はこちらへ(別ウインドウで開く)

    対象となる新婚夫婦

    次の(1)~ (8)をすべて満たす新婚夫婦。


    (1)令和6年1月1日~令和6年3月31日に婚姻届を提出し、受理されている。

    (2)婚姻日における年齢が夫婦ともに40歳未満(39歳以下)である。

    *年齢は誕生日の前日に加算されます。(年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条)

    (3)令和4年(1月~12月)の夫婦の所得(年収とは異なります。詳しくは本ホームページ下部の「参考・所得について」をご覧ください)の合算が500万円未満である。

    *枚方市では補助金の申込みの際に無職である場合は、所得を0円として算出します

    *貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和4年の所得から返済の年額を控除します。

    *生活保護を受給されている場合は本補助金を交付できません。(収入認定対象)

    (4)夫婦の住民票の住所が、結婚に伴い新たに生活を送るための枚方市内の住宅の住所となっている。

    (5)夫婦のいずれもが枚方市の市税を滞納していない。

    (6)枚方市に継続して居住する意思がある。

    (7)夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でない。

    (8)夫婦のいずれもが過去に本補助金又は国の結婚新生活支援事業費補助金等を活用した他の地方公共団体の補助金の交付を受けていない。


    ※枚方市パートナーシップ宣誓制度のご利用世帯も対象となります。

    所得注意!

    対象となる経費

    ・住宅取得費用(土地の取得費用は除きます。建物部分に支出した費用が明らかにできる書類の添付が必要です。)

    <住宅取得に係る契約が結婚等の前後1年以内であるものに限ります。ローンを利用している場合は、ローン返済額が対象となります。ローン返済額のうち、手数料や支払利息は対象となりません。>

    ・住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)

    <住宅賃借に係る契約が結婚等の前後1年以内であるものに限ります。

    ・所有する住宅のリフォーム費用(工事請負業者に支払ったものに限ります。外構工事など対象外のものもありますので、リフォーム費用を対象としたい場合は事前にご相談ください。)

    <工事の契約が結婚等の前後1年以内であるものに限ります。ローンを利用している場合は、ローン返済額が対象となります。ローン返済額のうち、手数料や支払利息は対象となりません。>

    ・引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)

    <不用品の処分費用や自らレンタカーを借りた費用などは対象外です。運輸局の許可を受けた運送業者に限ります。>


    ※対象となる住宅は、枚方市内の夫婦の住民票の住所にあり、結婚に伴い新たに生活を送るための住宅とします。

    令和6年1月1日から令和6年5月31日までの間に新婚夫婦が支払った費用に限ります。

    ※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、住宅手当分を住宅賃借費用から控除します。

    ※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については補助対象外となります。


    補助上限額

    1新婚夫婦あたり、30万円を限度とします。


    申込みの受付

    事前に子ども青少年政策課にご相談の上、令和6年5月31日までに、「枚方市結婚等新生活支援補助金交付申込書」に必要書類を添えて、子ども青少年政策課へ持参または郵送してください。

    ※令和6年5月31日以降は受付ができませんので、事前に子ども青少年政策課にご相談いただき、お早めにお申し込みください。


    参考・所得について

    【給与所得者の場合】

    所得とは、前年1年間の収入(年収)から給与所得控除を差し引いたものとなります。

    ※金額の大小は、「収入(年収)>所得」となります。


    【自営業の方の場合】

    所得とは、前年1年間の収入から必要経費を差し引いたものとなります。

    ※「所得 = 収入(年収) - 必要経費」となります。


     (注)複数の収入がある場合は合算となります。詳細は課税証明書(所得証明書)等でご確認ください。


    ★補助金の申込みにあたっては、令和4年の所得額を証明する書類が必要です。

    (令和4年の所得額は、次のa,b,cの書類にて確認できます)

    <証明書の例>

    a.「市・府民税課税証明書(所得証明)」

    b.「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し

    c.「市・府民税 納税・税額決定通知書」の写し

    ※源泉徴収票は不可です。

     

    申込時の提出書類

    申込時の提出書類一覧
    書類名 
     様式第1号 (補助金交付申込書)
     様式第2号 (住宅手当支給状況証明書)
     様式第3号 (誓約書)
     様式第4号 (補助金交付請求書)
     婚姻後の戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)
     新婚夫婦の住民票の写し
     新婚夫婦の令和4年(1月~12月)の所得がわかる書類
     新婚夫婦が支払った住居費用、引越費用がわかる書類

    ・住宅の売買契約書等の写し(住宅取得の場合)

    ・住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)

     新婚夫婦が枚方市の市税を滞納していないことを証明できる書類(滞納無証明書等)

     貸与型奨学金の返還額がわかる書類(令和4年の所得から貸与型奨学金の返還額を控除する場合)

    申込案内・申込書様式

    結婚新生活支援事業に係る事業実施計画

    本補助金の一部は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。事業実施計画書は以下のとおりです。